住宅用太陽光発電と蓄電設備の同時設置(高効率給湯機器・コージェネ追加も可)に対し設置経費の1/2を補助。FIT売電不可の場合は太陽光1kWあたり5万円(上限20万円)+蓄電池1kWhあたり4万円(上限24万円)、FIT売電可は太陽光1kWあたり2万円(上限8万円)+蓄電池1kWhあたり1.5万円(上限5万円)。事後申請制・先着順。
- 京丹波町内に住所を有し、自らが居住する住宅に設置する者
- 太陽光発電と蓄電設備の同時設置が必須(単体設置は対象外)
- 補助率はいずれも補助対象経費の1/2
- 町税等を滞納していないこと
- ⚠ 事後申請制・先着順、予算上限到達で受付終了
- ⚠ 環境省交付金・京都府補助金活用のため国・府の要件も満たす必要あり
- 令和8年5月1日〜令和9年2月26日の期間内に事業着手から完了まで行うこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存・新築住宅(全世帯) | 20万円 |
| 既存・新築住宅(全世帯) | 24万円 |
| 既存・新築住宅(全世帯) | 8万円 |
| 既存・新築住宅(全世帯) | 5万円 |
| 既存・新築住宅(全世帯) | 30万円 |
| 既存・新築住宅(全世帯) | 50万円 |
昭和56年5月31日以前着工の木造住宅の耐震改修・耐震シェルター設置に補助。本格改修(評点1.0以上に向上)は最高150万円、簡易耐震改修は費用の4/5(最高40万円)、耐震シェルター設置は費用の3/4(最高30万円)。
- 昭和56年5月31日以前に着工し完成している木造住宅(住宅用途が床面積の1/2以上)
- 町の住民基本台帳に記録された所有者または居住者
- 地方税の滞納がないこと
- 受付は毎年4月1日から、翌年3月末日までに事業完了
- ⚠ 150万円等の拡充額は京都府の令和6〜7年度時限措置に基づくため最新年度の適用は町公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)(全世帯) | 150万円 |
| 木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)(全世帯) | 100万円 |
| 木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)(全世帯) | 40万円 |
| 木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)(全世帯) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前着工の木造住宅を対象に、自己負担3,000円で耐震診断士を派遣する制度。耐震改修補助の前提となる耐震診断を低負担で受けられる。
- 昭和56年5月31日以前に着工され完成している木造住宅(住宅用途が床面積の1/2以上)
- 受付は毎年4月1日から、翌年3月末までに診断完了
- ⚠ 予算の関係で申し込んでも必ず診断できるとは限らない
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)(全世帯) | 円 |
子育て世帯がリビング・台所・浴室・子ども部屋等をリフォームする場合、工事費の1/2を補助。子ども1人10万円・2人20万円・3人以上30万円、三世代同居・近居はさらに5万円加算(最大35万円)。町内業者施工が条件。
- 町内に住所がある子どもの親権者
- 町内業者に工事を依頼すること
- 親権者の合算所得550万円未満・町税/府税の滞納なし
- 対象はリビング・台所・浴室(脱衣所含む)・子ども部屋のリフォームで工事費20万円以上
- 申請期間は令和8年5月1日〜9月30日、令和9年3月1日までに工事完了
- ⚠ 予算額に達した時点で受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(子育て世帯(子1人)) | 10万円 |
| 既存住宅(子育て世帯(子2人)) | 20万円 |
| 既存住宅(子育て世帯(子3人以上)) | 30万円 |
| 既存住宅(三世代同居・近居世帯) | 35万円 |
移住促進特別区域内で、町外からの移住者が空き家情報バンク登録物件を取得・賃借して自ら居住するための改修費用を最大180万円補助(移住促進住宅整備事業)。空き家所有者向けには売買・賃貸時の家財撤去等に最大10万円(空き家流動化促進事業)。
- 移住促進特別区域内の空き家が対象
- 空き家情報バンクに登録された空き家を取得または賃借し自ら居住すること
- ⚠ 補助率・対象経費の細目・令和8年度の受付状況は町公式(交付要綱)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家(空き家情報バンク登録物件)(町外からの移住者) | 180万円 |
| 空き家(空き家所有者) | 10万円 |
婚姻に伴い町内に居住するための住宅購入費・賃借料・引越費用等を補助。夫婦とも39歳以下かつ一方が府外からの移住者なら最大60万円、府外移住者を含む世帯36万円、39歳以下世帯30万円、その他18万円。
- 婚姻に伴い町内に居住する新婚世帯
- 世帯所得(夫婦合算)500万円未満・税の滞納なし
- 対象経費は住宅購入費・賃借料/共益費/仲介手数料・引越費用(申請年度中の支払い分)
- 対象講座(ライフデザインセミナー等)の受講が必須
- ⚠ 予算額に達した時点で受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 取得・賃貸住宅(新婚世帯(夫婦39歳以下+一方が府外移住者)) | 60万円 |
| 取得・賃貸住宅(新婚世帯(一方が府外移住者)) | 36万円 |
| 取得・賃貸住宅(新婚世帯(夫婦39歳以下)) | 30万円 |
| 取得・賃貸住宅(新婚世帯(上記以外)) | 18万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。京丹波町の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を京丹波町の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
京丹波町の住宅補助金 よくある質問
京丹波町ではどんな住宅補助金が使えますか?
京丹波町では国の制度に加え、設備・リフォーム・子育て・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在8件(全8件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
京丹波町で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
京丹波町の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、京丹波町の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。