平成12年5月31日以前の基準で建てられた市内の木造戸建住宅を対象に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の費用を補助。改修工事は工事費の8割を補助し、設計費(15万円以上)を含む場合は上限70万円。世帯年間所得256万8千円以下なら22万5千円を加算。
- 平成12年5月31日以前の建築基準で建てられた市内の2階建て以下木造戸建住宅
- 契約・工事着手前に補助申請し交付決定を受けること
- ⚠ 申請年度の1月末までに補助申請、2月末までに完了報告書提出
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(設計費含む改修工事) | 70万円 |
| 戸建(設計費含まない改修工事) | 60万円 |
| 戸建(耐震診断) | 6万円 |
| 戸建(低所得世帯加算) | 23万円 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を得た市内の非木造分譲マンション(Is値0.6未満)を対象に、耐震診断・設計・改修費を補助。診断は1戸55,000円、設計は1棟上限800万円、改修は1棟上限2,000万円。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得た非木造分譲マンションでIs値0.6未満
- 契約・着手前に交付決定を受けること
- ⚠ 予算到達で受付終了。申請年度1月末まで申請・2月末まで完了報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(耐震診断) | 6万円 |
| マンション(耐震設計) | 800万円 |
| マンション(耐震改修) | 2000万円 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造住宅等の耐震診断費用を補助。住宅は診断費の3分の2・上限25,000円/戸。特定既存耐震不適格建築物は1棟最大133万3千円。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された非木造の建物
- 工事着手前に申請、過去に同補助を受けていないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(非木造住宅の耐震診断) | 3万円 |
| その他(特定既存耐震不適格建築物1型) | 133万円 |
| その他(特定既存耐震不適格建築物2型) | 100万円 |
耐震診断で評点1.0未満等の危険な木造住宅の除却工事費を補助。戸建は定額40万円(昭和56年5月31日以前は45万円)に最大20万円加算で上限60万円(同65万円)。長屋・共同住宅は1棟最大100万円(同125万円)。
- 平成12年5月31日以前築の木造住宅で耐震評点1.0未満等、過去に耐震改修補助未受給・法人所有でない
- ⚠ 申請年度1月末まで申請・2月末まで完了報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一戸建(昭和56年5月31日以前)) | 65万円 |
| 戸建(一戸建(平成12年5月31日以前)) | 60万円 |
| 共同住宅(長屋・共同住宅(昭和56年5月31日以前)) | 125万円 |
道路・公園に面する高さ80cm以上のブロック塀等の撤去工事費を補助。見附面積1㎡あたり13,000円を乗じた額(上限300万円)と見積額のいずれか低い額。
- 道路・公園に面する高さ80cm以上のブロック塀等の市内所有者。隣地境界塀は対象外
- 市税滞納がなく施工業者が工事を行うこと
- ⚠ 申請年度1月末まで申請・2月末まで完了報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(ブロック塀撤去) | 300万円 |
市内の民間建築物で吹付けアスベスト等が施工されている可能性のあるものについて、分析調査費用の全額(上限25万円)を補助。撤去費や現場調査費は対象外。
- 市内の民間建築物で吹付けアスベスト等(綿状材料)が施工されている可能性のあるもの。所有者または管理組合
- 分析調査の契約・着手前に補助申請が必須
- ⚠ 分析機関への調査費のみ対象、撤去費は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(アスベスト分析調査) | 25万円 |
市内の自ら居住する住宅への省エネ・創エネ機器導入を補助(補助率1/3)。太陽光+蓄電池/V2H同時設置は上限10万円、蓄電池単独は5万円、窓の断熱改修5万円、エネファーム3万円、雨水貯留タンク1万円等。
- 市内の自ら居住する住宅に対象機器(中古・自作品除く)を導入
- 令和7年4月1日以降に設置契約を締結、市税を完納していること
- ⚠ 申請期間 令和8年5月11日〜令和9年3月5日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(太陽光+蓄電池/V2H同時設置・太陽熱・ペレットストーブ) | 10万円 |
| 住宅(蓄電池単独・V2H単独) | 5万円 |
| 住宅(窓の断熱改修) | 5万円 |
| 住宅(エネファーム) | 3万円 |
| 住宅(雨水貯留タンク) | 1万円 |
市内集合住宅の管理組合・所有者を対象に、LED照明・高反射率塗装・窓の二重窓化・壁屋上断熱・太陽光発電等の省エネ改修費を補助。補助率1/3・上限100万円。先着2件程度。
- 市内集合住宅の管理組合・管理者・建築物所有者
- 設備導入経費(税抜)30万円以上、過去に同補助未受給、市税滞納なし
- ⚠ 申請期間 令和8年5月11日〜12月28日。先着2件程度
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共同住宅(省エネ改修工事) | 100万円 |
樫田地区空き家情報バンクを通じて契約した空き家の増改築・住宅新築等の費用を補助(補助対象経費の8割以内)。世帯主または同居人が45歳未満の世帯は上限50万円、それ以外は上限25万円。
- 樫田地区空き家情報バンク制度で賃貸借・売買契約が成立した空き家
- 交付決定以前に着工した工事は対象外。事前にコミュニティ推進室へ相談
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(世帯主等が45歳未満) | 50万円 |
| 住宅(その他の世帯) | 25万円 |
市外から転入した子育て世帯と市内在住の親世帯が同居・近居するための持家取得を上限20万円補助。親世帯持家のリフォームは工事費の1/3・上限20万円補助。
- 中学生以下の子を含む子育て世帯の世帯主等が令和8年1月17日以降に市外から転入、親世帯が1年以上市内在住
- 3世代世帯全員が市税滞納なし。リフォームは工事費10万円以上
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(住宅取得補助) | 20万円 |
| 住宅(リフォーム補助) | 20万円 |
ブロック塀等撤去工事補助を受けた人が同敷地に生け垣を設置する場合、延長1mあたり5,000円を乗じた額(上限10万円)と見積額のいずれか低い額を助成。
- ブロック塀等撤去工事補助の交付を受け、同敷地で過去に本助成未受給の市税滞納なしの人
- 道路に面した部分2m以上・高さ1m以上・1mあたり2本以上等の基準を満たし工事着手前に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(生け垣設置) | 10万円 |
要支援・要介護認定を受けた在宅高齢者が手すり取付・段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合、支給限度基準額20万円を上限に、負担割合に応じた保険給付(9割・8割または7割)を支給。
- 要支援・要介護認定を受けている在宅の人
- ケアマネジャーに相談のうえ工事前に事前申請(予約制)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(要支援・要介護認定者) | 20万円 |
重度の身体障がい者・知的障がい者等の自立した在宅生活のための住宅改造費を補助。限度額100万円(日常生活用具・介護保険住宅改修対象者は80万円)。生計中心者の所得税額により補助率が変動。
- 身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹は3級含む)、療育手帳A等の障がい者・児
- ⚠ 生計中心者の前年所得税課税額70,001円以上は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(基本) | 100万円 |
| 住宅(日常生活用具・介護保険住宅改修対象者) | 80万円 |
くみ取りトイレや浄化槽トイレを下水道接続の水洗トイレに改造する個人向けの助成金・貸付金制度。市の計画整備による供用開始後3年以内の改造工事が対象。新築・便所増設は対象外。
- くみ取り・浄化槽トイレを水洗化、供用開始後3年以内、法人除く
- 市税・受益者負担金の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(水洗化改造) | per_case |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を令和16年3月31日までに現行耐震基準に適合させる改修(工事費50万円超)を行った場合、家屋固定資産税額の2分の1を翌年度分減額(居住面積120㎡相当分まで)。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅・併用住宅(居住部分1/2以上)
- 税込50万円超の改修で現行耐震基準に適合。完了後3ヶ月以内に申告
- ⚠ バリアフリー・省エネ改修減額との併用不可、一戸一度のみ
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(耐震改修) | discount_rate |
平成26年4月1日以前から所在する住宅を令和8年3月31日までに窓の断熱改修(必須)等で省エネ改修した場合、家屋固定資産税額の3分の1を翌年度分減額(居住面積120㎡まで)。自己負担60万円超等が要件。
- 平成26年4月1日以前から所在、改修後延床50〜280㎡の住宅
- 窓の断熱改修必須、自己負担60万円超(太陽光等併用時は50万円超+計60万円超)。完了後3ヶ月以内に申告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(省エネ改修) | discount_rate |
新築から10年以上経過した住宅で65歳以上・要介護等の人が居住し、自己負担50万円超のバリアフリー改修(手すり・段差解消等)を行った場合、家屋固定資産税額の3分の1を翌年度分減額(100㎡相当分まで)。
- 新築から10年以上経過した住宅に65歳以上・要介護・要支援・障がい者が居住
- 自己負担50万円超のバリアフリー改修。令和13年3月31日までの工事、一戸一度のみ
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(バリアフリー改修) | discount_rate |
一定の要件を満たす分譲マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、各区分所有者の家屋固定資産税額の3分の1を減額(一戸100㎡相当分まで)。管理組合による一括申告も可能。
- 要件を満たす分譲マンションの長寿命化大規模修繕工事を行った区分所有者
- 工事完了後3ヶ月以内に申告。管理組合の一括提出も可
- ⚠ 一戸につき一度のみ
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(区分所有者) | discount_rate |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。高槻市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を高槻市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「高槻市」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
高槻市の住宅補助金 よくある質問
高槻市ではどんな住宅補助金が使えますか?
高槻市では国の制度に加え、リフォーム・設備・移住・定住・子育て・税制などの自治体独自制度を含め、現在20件(全20件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
高槻市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
高槻市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、高槻市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。