市内の住宅に自家消費目的の太陽光発電設備を設置する個人に補助。14万円/kW、上限3kW(最大42万円)。自家消費率30%以上等が要件。事前申請制で工事着手前の申請が必須。住宅用は令和8年4月20日~令和9年3月31日17:15まで受付。
- 市内に住民登録があり設備を設置する住宅に居住する個人。市税の滞納がないこと
- 自家消費率30%以上。事前申請制で契約・工事着手前に申請すること
- ⚠ 予算上限到達で受付終了。先着順
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 14万円 |
| 戸建(個人住宅) | 42万円 |
太陽光発電設備の稼働から10年以上経過した住宅への家庭用蓄電池導入を補助。蓄電容量×5万円/kWh、上限7kWh(最大35万円)。SII登録機器が対象。事前申請制。令和8年4月20日~令和9年3月31日17:15まで。
- 市内に住民登録があり当該住宅に居住する個人。市税の滞納がないこと
- 太陽光発電設備が10年以上稼働。SII(環境共創イニシアチブ)登録機器であること。事前申請制
- ⚠ 予算1,750万円・先着順。予算到達で受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 5万円 |
| 戸建(個人住宅) | 35万円 |
既存給湯器を高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯機)へ更新する個人に補助。令和8年度の国補助対象者は一律5万円(令和7年度国補助対象者は上限15万円から国補助額を控除)。国補助交付決定から10か月以内または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 市内在住で市税の滞納がない個人。既存機器を新品(中古不可)へ更新
- メーカー保証付き・関係法令適合の機器であること
- ⚠ 予算3,250万円・先着順。予算到達で予告なく終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 5万円 |
昭和56年5月31日以前着工の住宅を対象に、建築士による簡易耐震診断を実施。個人負担金は当分の間無料。診断結果が出るまで約1か月半。耐震改修のアドバイスを含む報告書が発行される。
- 昭和56年5月31日以前着工の住宅の所有者等
- 簡易耐震診断報告書が発行される
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | total |
昭和56年5月31日以前着工で耐震診断結果が「危険」「やや危険」の戸建住宅を対象に、耐震診断・耐震改修計画策定費を補助。補助対象経費の2/3以内、戸建は20万円を限度。
- 昭和56年5月31日以前着工で耐震診断結果が危険・やや危険の戸建住宅所有者
- 代理受領制度あり(事業者が申請者に代わり受領可能)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 20万円 |
昭和56年5月31日以前着工で耐震性の低い分譲マンション等の共同住宅を対象に、耐震診断・耐震改修計画策定費を補助。補助対象経費の2/3以内、マンションは1戸あたり12万円に戸数を乗じた額を限度。
- 昭和56年5月31日以前着工で耐震性の低い共同住宅(マンション)
- 代理受領制度あり
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(共同住宅) | 12万円 |
市内の戸建住宅(昭和56年5月31日以前着工)の耐震改修工事を補助。所得1,200万円以下の所有者が対象。工事費125万円までは4/5、125万円超300万円までは超過額に30/175を乗じ100万円を加算、300万円超は一律130万円。上限130万円。
- 所得1,200万円以下の戸建住宅所有者。昭和56年5月31日以前着工
- 事前申請・代理受領制度あり
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 130万円 |
耐震改修工事費補助のほか、簡易耐震改修工事費、屋根軽量化工事費、耐震シェルター型工事費、防災ベッド等設置費の補助メニューがある。各補助率・上限額は公式要綱・建築指導課で要確認。
- 昭和56年5月31日以前着工の耐震性の低い住宅
- ⚠ 簡易耐震改修・屋根軽量化・シェルター・防災ベッド各メニューの金額は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 60万円 | |
| 円 | |
| 10万円 | |
| 50万円 | |
| 100万円 | |
| 10万円 |
要支援・要介護認定者または身体障害者手帳・療育手帳交付者のいる世帯が既存住宅をバリアフリー化する工事に助成。助成率は所得段階別(所得税7万円超1/3・7万円以下1/2・非課税2/3・生活保護世帯全額)。介護保険の住宅改修費(20万円)と合わせて100万円を限度。
- 要支援・要介護認定者または身体障害者手帳・療育手帳交付者のいる世帯
- 給与収入のみ前年800万円以下/その他は前年所得600万円以下。過去に同種助成を受けていないこと
- ⚠ 助成決定通知書の日付より前に着手すると対象外。兵庫県補助事業のため予算到達で受付一時休止あり。本受付は令和8年4月13日開始
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者・障害者世帯) | 100万円 |
要支援・要介護認定者が自宅に手すり取付け・段差解消・洋式便器への取替え・滑りにくい床材変更・引き戸への扉取替え等を行った場合、20万円を限度に9割(所得により8割・7割)相当額を支給。工事前の申請が必要。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- 工事着工前の事前申請が必要。償還払または受領委任払
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者(要介護・要支援)世帯) | 18万円 |
空き家バンク登録の市街化区域内住宅を取得して居住または賃貸する個人に改修費を補助。補助率1/3・上限50万円。築20年以上・水回り10年以上未更新・改修費100万円以上等の要件。受付は令和8年12月25日まで(予算の範囲内)。
- 空き家バンク登録の市街化区域内の住宅。個人で完成後10年以上居住または賃貸予定
- 築20年以上・台所/浴室/便所が10年以上未更新で要修繕・改修費100万円以上・土砂災害等区域外
- 昭和56年5月31日以前着工の場合は耐震性確保が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人(取得して居住・賃貸)) | 50万円 |
市外から田園まちづくり地区(志方町・平荘町・上荘町・八幡町の集落区域)へ一戸建てを取得して移住する個人に補助。住宅取得経費等の10/10・上限50万円。10年以上居住・一戸建てのみ等が要件。令和4年4月1日創設。
- 市外から田園まちづくり地区の集落区域へ移住する個人。一戸建てに居住
- 10年以上居住の意思。昭和56年5月31日以前着工は耐震性確認が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(市外からの転入者) | 50万円 |
市外から田園まちづくり地区へ空き家(築10年以上・空き家期間6か月以上)を取得して移住する個人に補助。取得・改修・建替え経費の1/3・上限100万円。
- 市外から田園まちづくり地区へ空き家を取得して移住する個人
- 築10年以上・空き家期間6か月以上の空き家。10年以上居住の意思
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(市外からの転入者(空き家活用)) | 100万円 |
東京圏から加古川市へ移住し就業・起業等の要件を満たす個人に、兵庫県と協働して移住支援金を交付。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算。金額本体は市公式で要確認。
- 東京圏から加古川市へ移住し就業・テレワーク・起業等の要件を満たす個人
- ⚠ 支援金本体額(単身/世帯)は年度ごとに変動。市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (世帯) | 100万円 |
| (単身) | 60万円 |
| 100万円 |
雨水貯留施設(雨水タンク)を設置する者に設置費用の一部を助成する制度。助成率・上限額・期限は市公式(要綱)・治水対策課で要確認。
- 市内に雨水貯留施設を設置する者
- ⚠ 助成率・上限額は市公式要綱で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 3万円 |
道路等に面する危険なブロック塀等を高さ80cm未満まで撤去する費用を補助。撤去費用と総面積×1万円/㎡のいずれか少ない額の1/2以内、上限10万円。現在は受付終了。
- 道路等に面するブロック塀等を高さ80cm未満まで全て撤去すること
- ⚠ 現在は受付終了。再開有無は建築指導課で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人住宅) | 10万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。加古川市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を加古川市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「加古川市」の新規制度の追加や、予算上限に伴う受付終了のタイミングをメールでお知らせします。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
加古川市の住宅補助金 よくある質問
加古川市ではどんな住宅補助金が使えますか?
加古川市では国の制度に加え、設備・リフォーム・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在17件(全18件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
加古川市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
加古川市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、加古川市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。