町内で一戸建て住宅(延べ床面積50㎡以上・1/2以上自己居住)を取得した人に、取得経費の1%以内(基本上限50万円)を補助。移住加算または若年層世帯加算(いずれか一方、基本補助額と同額)、子育て世帯加算(18歳未満の子1人につき10万円)あり。
- 延べ床面積50㎡以上の一戸建て住宅で、1/2以上を自己の居住用とすること
- 交付決定日から町内に3年以上継続して居住すること
- 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)の滞納がないこと
- ⚠ 住宅を取得した日(所有権登記完了日または引渡し日の早い方)から90日以内に申請すること
- ⚠ 移住加算と若年層世帯加算は併用不可(いずれか一方のみ)
- 交付申請書・世帯全員の住民票・登記事項証明書・売買契約書または工事請負契約書・検査済証・平面図/位置図
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(取得)(一般) | 50万円 |
| 戸建て(取得)(移住者・若年世帯) | 100万円 |
| 戸建て(取得)(子育て世帯) | 10万円 |
親世帯・子世帯が同居するために行う住宅リフォーム(10万円以上の工事)に対し、対象経費の1/2以内・上限30万円を補助。
- 親世帯・子世帯の一方が町内在住で、他方が町外から移住または町内転居して同居すること
- リフォーム契約時に町内に3年以上継続在住していること
- 対象住宅は町内所有・延べ床面積50㎡以上で、補助対象経費10万円以上のリフォーム工事であること
- 交付決定日から町内に3年以上継続して居住すること
- 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)の滞納がないこと
- ⚠ リフォーム完了後90日以内に申請すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(リフォーム)(親・子同居世帯) | 30万円 |
空き家・空き地バンク等を通じて取得・賃借した空き家のリフォーム(10万円以上の工事)に対し、対象経費の1/2以内・上限30万円を補助。
- 空き家の売買・賃貸借契約の契約者本人、その親・子、または事業所勤務者であること
- 補助対象経費10万円以上のリフォーム工事であること
- 居住者が交付決定日から当該空き家に3年以上居住すること
- 世帯全員に町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)の滞納がないこと
- ⚠ 売買・賃貸借契約の締結日から1年以内のリフォームで、完了日から90日以内に申請すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家(リフォーム)(空き家の取得者・賃借者等) | 30万円 |
空き家・空き地バンク登録物件の家財道具等の処分費用に対し、対象経費の1/2以内・上限10万円を補助。
- 空き家・空き地バンク登録物件の家財道具等の処分であること
- 居住者が契約者本人、その親・子、または契約法人の就労者であること
- 申請者世帯全員に町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)の滞納がないこと
- 補助金交付を受けた日から3年以上居住すること
- 指定施設への搬入または許可業者への委託により処分すること
- ⚠ 契約後処分は契約締結日から90日以内に処分完了し、完了から90日以内に申請。契約前処分は契約締結日前2年以内が対象で、契約締結日から90日以内に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家(家財処分)(空き家バンク利用者・所有者) | 10万円 |
新婚世帯(夫婦とも39歳以下・合算所得500万円未満)の住宅取得費・家賃・敷金礼金・引越費用・リフォーム費用を支援。夫婦とも婚姻時29歳以下は最大60万円、30〜39歳は最大30万円。
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届が受理された夫婦(両者とも婚姻時39歳以下)
- 夫婦の合算所得が500万円未満であること(奨学金返済分は所得から控除可)
- 対象経費は令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払った住居取得費・家賃・敷金・礼金・引越費用・リフォーム工事費
- 町指定の共家事・共育て講座を夫婦で受講、3年以上の定住誓約、夫婦の住民票が対象住宅と同一所在地であること
- 町税等の滞納がないこと
- ⚠ 申請期限は令和9年3月31日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅取得・賃貸・リフォーム(新婚世帯(29歳以下)) | 60万円 |
| 住宅取得・賃貸・リフォーム(新婚世帯(39歳以下)) | 30万円 |
東京23区在住者または東京圏在住で23区へ通勤していた人が関ケ原町へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす場合に支給。世帯100万円・単身60万円、18歳未満の子ども加算30万円(テレワーク移住は世帯50万円・単身30万円)。
- 直近10年中に通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)に在住し23区へ通勤していたこと
- 令和7年4月1日以降に転入し、申請時に転入後1年以内であること
- マッチングサイト掲載求人への就業、テレワーク、または岐阜県の創業支援事業の補助金交付決定(起業)のいずれかに該当すること
- 5年以上継続して居住する意思を有すること
- ⚠ 予算に達し次第終了の場合あり。詳細は企画政策課(0584-43-3052)へ要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 移住(住宅形態不問)(世帯) | 100万円 |
| 移住(住宅形態不問)(単身) | 60万円 |
| 移住(住宅形態不問)(子育て世帯) | 30万円 |
| 移住(住宅形態不問)(テレワーク世帯) | 50万円 |
昭和56年5月31日以前に建築・着工された木造住宅で、耐震診断により耐震性が低いと評価された住宅に、町認定仕様の耐震シェルター・耐震ベッドを設置する工事費を補助。補助額は町公式ページに明記なし。
- 昭和56年5月31日以前に建築または着工された木造住宅であること
- 耐震診断で耐震性が低いと評価された住宅であること
- 町が認める仕様の耐震シェルター・耐震ベッドの設置工事であること
- ⚠ 補助額・申請期限は市公式で要確認(産業建設課 0584-43-3054)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造住宅(耐震シェルター・耐震ベッド設置)(旧耐震木造住宅の居住者) | 円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。関ケ原町の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を関ケ原町の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「関ケ原町」の新規制度の追加や、予算上限に伴う受付終了のタイミングをメールでお知らせします。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
関ケ原町の住宅補助金 よくある質問
関ケ原町ではどんな住宅補助金が使えますか?
関ケ原町では国の制度に加え、新築・リフォーム・子育て・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在9件(全9件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
関ケ原町で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
関ケ原町の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、関ケ原町の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。