昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建てを対象に、市が無料の耐震診断を実施。診断で評点1.0未満となった住宅を1.0以上にする耐震改修工事に対し、工事費の80%以内(上限100万円)を補助する。受領委任払い制度も選択可能。
- 市内の3階建て以下の一戸建て木造住宅(在来軸組・枠組壁・伝統工法)
- 昭和56年6月1日以降に増改築されていないもの
- 耐震診断で上部構造評点1.0未満→1.0以上とする改修であること
- 所有者が市税の滞納をしていないこと
- ⚠ 申請受付期間は令和8年6月1日〜10月30日(年度ごとに設定)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 100万円 |
| 既存住宅 | 円 |
市内の自己所有家屋(築5年以上)のリフォーム工事に対し、工事経費の20%・基本上限10万円を助成。断熱改修工事・長門市産木材使用・子育て世帯にそれぞれ最大10万円の加算がある。市内本店の施工業者による工事が条件。
- 市内の建築から5年以上経過した自己所有家屋
- 申請者または3親等以内親族が1年以上居住
- 市内に本店所在地のある施工業者で工事実施
- 市税の滞納がないこと
- ⚠ 令和8年度版。申請受付期間は令和8年3月2日〜11月25日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 10万円 |
| 既存住宅 | 10万円 |
| 既存住宅 | 10万円 |
| 既存住宅(child_rearing) | 10万円 |
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の断熱改修(必須)を含む一定の省エネ改修(床・天井・壁の断熱、太陽光発電装置、高効率空調・給湯器、太陽熱利用システム等)を行い、工事費が税込60万円超等の要件を満たす場合、翌年度の固定資産税(120㎡相当分まで)の3分の1を減額する。
- 平成26年4月1日以前から所在し、居住部分の床面積が1/2以上の住宅
- 窓の断熱改修工事が必須。改修部位が平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 改修費(補助金等を差し引いた額)が税込60万円超であること
- 改修完了後3か月以内に税務課へ熱損失防止改修申告書・増改築等工事証明書等を提出
- ⚠ 耐震改修・長期優良住宅化の減額とは併用不可(バリアフリー減額とは併用可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | other |
東京23区在住・通勤者等が長門市へ移住し、県内の対象求人に就業(またはテレワーク・関係人口等の要件を満たす)した場合に交付する移住支援金。単身世帯60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満を帯同する場合は1人につき100万円加算。
- 転入直前に東京23区在住・通勤、または東京圏等に在住していた等の移住元要件を満たすこと
- 長門市へ転入し、申請時に転入後1年以内、5年以上継続居住の意思があること
- 県内の「やまぐち移住就業マッチングサイト」掲載求人への就業等、就業/テレワーク/関係人口要件を満たすこと
- ⚠ 移住元要件(2)(東京圏・愛知・京都・大阪・兵庫・広島・福岡在住等)の場合は各2分の1の額
- ⚠ 申請日から5年以内に市外転出等の場合は返還
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(single) | 60万円 |
| 住宅(family) | 100万円 |
| 住宅(child_rearing) | 100万円 |
長門市空き家活用事業を利用して住宅を取得・賃借し移住した若者世帯・子育て世帯に交付。借りた場合・取得した場合で支援額が異なり、子ども加算もある。具体的な交付額は自治体公式で要確認。
- 令和5年4月1日以降に転入した移住者で構成される若者世帯(40歳未満)または子育て世帯
- 長門市空き家活用事業を利用して3親等以内親族以外が所有する住宅を取得・賃借した世帯
- 他の移住支援金の交付を受けていない世帯/世帯員全員が市税滞納なし
- ⚠ 移住の日から2年以内に申請が必要。同一世帯1回まで。5年以内に転出等の場合は返還
- ⚠ 借家・取得別の支援額および子ども加算額は自治体公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(single) | 円 |
| 既存住宅(single) | 円 |
| 既存住宅(family) | 円 |
| 既存住宅(family) | 円 |
空き家活用事業(空き家バンク)を通じて市内の宅建事業者を介し空き家の取得・賃借が成約し移住に至った場合、その所有者等に1物件1回限り10万円の報奨金を交付する。
- 対象物件の所有者・相続人代表者・納税管理人・管理者のいずれか
- 令和5年4月1日以降に空き家活用事業を利用して成約し、市内の宅建事業者を介して契約したもの
- 契約相手が3親等以内の親族でないこと/市税滞納なし
- ⚠ 入居1年経過前に退去し空き家バンクに速やかに再登録しない場合は返還
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 10万円 |
空き家活用事業で登録された空き家を利用するための改修工事に工事費の2割・上限50万円(中学生以下の子と同居する場合は3割・上限75万円)を補助。あわせて不用家財の処分業務に上限10万円を補助する。
- 長門市空き家活用事業を通じて成約し、契約日から1年を経過していない空き家
- 空き家登録者であった者、または定住意思があり市内に住所を有する/転入する利用希望者
- 改修工事は一定額以上であること/市税等の滞納がないこと
- 契約の一方が他方の3親等以内の親族でないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 50万円 |
| 既存住宅(child_rearing) | 75万円 |
| 既存住宅 | 10万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。長門市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を長門市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
長門市の住宅補助金 よくある質問
長門市ではどんな住宅補助金が使えますか?
長門市では国の制度に加え、リフォーム・税制・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在9件(全9件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
長門市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
長門市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、長門市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。