住宅用太陽光発電システムの設置費を助成。7万円/kW、上限35万円。個人(所有または居住)・管理組合等が対象で、令和8年度予算の範囲内、設備設置日に応じた申請期間内に環境政策課へ申請。
- 区内住宅の所有者または居住者(個人)・管理組合等
- JET等の太陽電池モジュール認証を受け、発電電力を当該住宅で使用すること
- ⚠ 予算到達時は申請期間内でも受付終了。同一設備への区の他補助金との併用不可
- 住民票・住民税納税(非課税)証明・建物登記事項証明・領収書写し・工事契約書写し・保証書写し等
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(個人/管理組合)(一般) | 35万円 |
太陽光発電またはエネファームと常時接続するリチウムイオン蓄電システムの設置費を助成。2万円/kWh、上限10万円。個人・管理組合等・中小企業者が対象。
- 区内住宅の個人・管理組合等・中小企業者
- 太陽光発電またはエネファームと常時接続するSII指定のリチウムイオン蓄電池であること
- ⚠ 予算到達時は受付終了。同一設備への区の他補助金との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(個人/管理組合)(一般) | 10万円 |
家庭用燃料電池(エネファーム)の設置費を助成。7万円/基。個人・中小企業者が対象(管理組合等は対象外)。
- 区内住宅の個人・中小企業者(管理組合等は対象外)
- ⚠ 予算到達時は受付終了。同一設備への区の他補助金との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人)(一般) | 7万円 |
既存住宅のガラス窓を断熱窓に改修する費用を助成。対象経費(税抜)の10分の1、上限20万円。個人・管理組合等が対象。
- 少なくとも1以上の居室の全ての窓を断熱窓とすること
- ⚠ 予算到達時は受付終了。同一設備への区の他補助金との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(個人/管理組合)(一般) | 20万円 |
容量50L以上の雨水タンク設置費を助成。対象経費(税抜)の2分の1、上限2万円。個人・管理組合等・中小企業者が対象。
- 屋根等に降った雨水を貯留し二次利用できる容量50L以上の既製品タンクであること
- ⚠ 予算到達時は受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(個人/管理組合)(一般) | 2万円 |
自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の設置費を助成。一律4万円。個人・中小企業者が対象(管理組合等は対象外)。
- 区内住宅の個人・中小企業者(管理組合等は対象外)
- ⚠ 予算到達時は受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人)(一般) | 4万円 |
屋根等への高日射反射率塗料の塗布費を助成。2千円/㎡、上限40万円(管理組合等は上限100万円)。個人・管理組合等・中小企業者が対象。
- JIS K5675適合品または近赤外線域日射反射率50%以上の塗料を使用すること
- ⚠ 予算到達時は受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人)(一般) | 40万円 |
| 集合(管理組合等)(一般) | 100万円 |
宅配ボックス本体の購入費を助成。(本体購入費−他機関助成額)×2/3、上限10万円(集合住宅用は上限20万円)。個人・管理組合等が対象。
- 施錠構造・3辺合計75cm以上・既製品・固定設置であること
- ⚠ 予算到達時は受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(個人)(一般) | 10万円 |
| 集合(管理組合等)(一般) | 20万円 |
既設パワーコンディショナの更新費を助成。対象経費(税抜)の4分の1、上限10万円。個人・管理組合等が対象。
- 既設パワコンの耐用期間経過に伴う更新であること(ハイブリッド化は対象外)
- ⚠ 予算到達時は受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(個人/管理組合)(一般) | 10万円 |
旧耐震基準等の建物の耐震診断費を助成。木造一般は8/10(上限20万円)、高齢者等居住の木造は10/10(上限30万円)、非木造は1/2(上限100万円)。分譲マンションは委任払い対象。申請期限は令和8年12月4日。
- 昭和56年5月31日以前着工の建築物、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日着工の在来軸組工法木造(平屋・2階建)の所有者
- 耐震診断の契約は交付決定日の翌日以降に行うこと
- ⚠ 令和8年4月から助成限度額を拡充。分譲マンションは総会等での議決と評定書取得が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建(一般) | 20万円 |
| 木造戸建(高齢者等居住) | 30万円 |
| 非木造(一般) | 100万円 |
耐震診断結果に基づく耐震設計費を助成。設計費の2分の1、上限80万円。旧耐震の非木造住宅・分譲マンションが対象。木造の設計助成は改修工事助成に一本化済。申請期限は令和8年12月4日。
- 昭和56年5月31日以前建築の旧耐震・非木造住宅または分譲マンションの所有者
- 耐震化基準(Iw値1.0以上またはIs値0.6以上)を満たす設計とすること。契約は交付決定日の翌日以降
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 非木造・分譲マンション(一般) | 80万円 |
旧耐震等の木造住宅の耐震改修工事費を助成。一般は工事費の2分の1以内、高齢者等居住は4分の3以内。上限額は区公式で要確認。耐震シェルター等助成も併設。申請期限は令和8年12月4日。
- 昭和56年5月31日以前建築、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日建築の在来軸組工法木造住宅で耐震化基準未達のもの
- 耐震化基準(Iw値1.0以上またはIs値0.6以上)を満たす工事とすること。契約は交付決定日の翌日以降
- ⚠ 令和8年4月から限度額を拡充。木造改修・シェルター等の具体的上限額はパンフレットで要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造住宅(一般) | 200万円 |
| 木造住宅(高齢者等居住) | 400万円 |
| 木造住宅(一般) | 150万円 |
耐震化基準未達の木造住宅への耐震シェルター・防災ベッド等の設置費を助成。一般は工事費の2分の1以内、高齢者等は4分の3以内。上限額は区公式で要確認。
- 昭和56年5月31日以前建築または同等の木造住宅で耐震化基準未達、建築基準法第9条命令を受けていない建物
- ⚠ 具体的上限額はパンフレットで要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造住宅(一般) | 40万円 |
| 木造住宅(高齢者等) | 60万円 |
旧耐震の非木造住宅(共同住宅・併用住宅含む)の耐震改修工事費を助成。工事費の2分の1以内、上限450万円。申請期限は令和8年12月4日。
- 昭和56年5月31日以前建築の非木造住宅で耐震化基準未達、延べ面積の1/2以上が住宅用途のもの
- 耐震化基準を満たす工事とすること。契約は交付決定日の翌日以降
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 非木造住宅(一般) | 450万円 |
旧耐震の分譲マンションの耐震改修工事費を助成。上限200万円(既に耐震設計助成を受けている場合は上限180万円)。委任払い対象。申請期限は令和8年12月4日。
- 昭和56年5月31日以前建築の分譲マンションで耐震化基準未達、延べ面積の1/2以上が住宅用途のもの
- 総会議事録(同意書)・評定書が必要。委任払い対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(一般) | 200万円 |
| 分譲マンション(一般) | 180万円 |
旧耐震の分譲マンションの建替えに係る設計費・工事費を助成。上限400万円(既に耐震設計助成を受けている場合は上限360万円)。委任払い対象。
- 昭和56年5月31日以前建築の分譲マンションで耐震化基準未達、延べ面積の1/2以上が住宅用途のもの
- 同一敷地内の全建築物を除却すること。総会議事録が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(一般) | 400万円 |
| 分譲マンション(一般) | 360万円 |
耐震化基準未達の旧耐震木造住宅の解体(除却)工事費を助成。対象解体工事費の3分の2以内、上限150万円。申請前に区職員による無料の「容易な耐震診断」あり。
- 昭和56年5月31日以前建築の木造住宅で耐震化基準未達、延べ面積の1/2以上が住宅用途のもの
- 細街路(2項道路)接道の場合は道路後退範囲内も除却を行うこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建(一般) | 150万円 |
道路に面し倒壊の危険があるブロック塀等の撤去と、撤去に伴うフェンス新設の費用を助成。撤去は15,000円/m、新設フェンスは高さ1.0m未満15,000円/m・1.0m以上30,000円/m。所有者・管理者が対象。
- 道路に面し倒壊リスクのあるブロック塀・石塀・レンガ塀を改修する所有者・管理者(不動産業者の業務的改修は除く)
- 新設は撤去した延長を上限とし、高さ2m未満の鉄筋コンクリート造相当とすること
- ⚠ 助成決定前に着工すると助成不可。全体の上限額は区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建等(個人所有者)(一般) | 円 |
| 戸建等(個人所有者)(一般) | 円 |
下肢・体幹・内部障害等のある身体障害者や難病患者の住宅改修・屋内移動設備設置費を助成。小規模改善・中規模改善・屋内移動設備・昇降機が対象。自己負担は基準額の1割(非課税・生活保護世帯は無料)。給付限度額は区公式で要確認。
- 下肢・体幹・内部障害で所定等級以上の身体障害者(原則学齢児以上65歳未満)、または下肢・体幹機能障害のある難病患者等
- 事前相談・申請・承認が必須。介護保険対象者は介護保険の住宅改修が優先
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 在宅住宅(障害者)(障害者・難病患者等) | 円 |
65歳以上で要介護・要支援認定を受けた在宅高齢者の住宅設備改造費を給付。浴槽取替え379,000円、便器の洋式化106,000円、流し・洗面台の取替え156,000円が給付限度。自己負担は介護保険負担割合(1〜3割)。
- 満65歳以上で区内在宅、要介護・要支援認定を有効期間内に受けている方。過去に同種給付を受けていないこと
- 着工前の事前相談が必須。既着工工事は対象外。同一家屋・同一種別の複数回改造は不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 在宅住宅(高齢者)(65歳以上・要介護要支援認定者) | 38万円 |
| 在宅住宅(高齢者)(65歳以上・要介護要支援認定者) | 11万円 |
| 在宅住宅(高齢者)(65歳以上・要介護要支援認定者) | 16万円 |
要支援1・2、要介護1〜5の認定者を対象に、手すり取付・段差解消・床材変更・扉取替・洋式便器化等の住宅改修費を支給。要介護状態に関係なく支給限度基準額20万円、自己負担1〜3割。
- 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた在宅の方
- 着工前に区へ申請し工事内容の審査を受けること(事前申請なしは対象外)
- 手すり取付・段差解消・床材変更・扉取替・洋式便器化等が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 在宅住宅(要支援・要介護認定者) | 20万円 |
ヒートアイランド対策等のため、屋上・ベランダ・壁面の新規緑化費を補助。屋上・ベランダは費用の1/2または2万円/㎡の低い方、壁面は費用の1/2または1万円/㎡の低い方。
- 屋上・ベランダは連続5㎡以上で植栽面積50%以上、壁面は高さ3m以上かつ10㎡以上
- ⚠ 設置後10年以上の保全が必須(保全できない場合は返還の可能性)。工事完了は申請年度の3月末まで。全体の上限額は区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・集合(屋上・ベランダ)(一般) | 円 |
| 戸建・集合(壁面)(一般) | 円 |
区内で新たに生垣を造成、または既存ブロック塀を撤去して生垣を造成する費用を補助。生垣18,000円/m、ブロック塀撤去15,000円/m。実費補助。
- 区内で新たに生垣を造る方、または既存ブロック塀を撤去して生垣を造る方(国・地方公共団体・不動産業者は対象外)
- 生垣は高さ1m以上・連続2m以上で道路に面すること。工事完了は申請年度3月末まで、設置後10年以上保全
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建等(一般) | 円 |
| 戸建等(一般) | 円 |
平成18年9月1日より前に建築された区内建築物の吹付けアスベスト等の除去工事費を助成。戸建住宅は2/3・上限200万円、集合住宅(1,000㎡未満)は2/3・上限400万円、1,000㎡以上は5/6・上限500万円。
- 区内建築物の所有者(個人可)で住民税の滞納がないこと
- 平成18年9月1日より前の建築物。アスベスト含有率0.1%超の吹付け材等が対象。有資格者による除去計画
- ⚠ 令和8年度の申請は令和8年4月1日〜10月30日。完了報告は令和8年12月18日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建住宅(一般) | 200万円 |
| 集合住宅(1,000㎡未満)(一般) | 400万円 |
| 集合住宅(1,000㎡以上)(一般) | 500万円 |
平成18年9月1日より前に建築された区内建築物のアスベスト分析調査費を助成。戸建住宅は調査費の50%・上限10万円、集合住宅等は50%・上限20万円。
- 区内建築物を所有する個人(納税要件あり)・分譲集合住宅の管理組合・区内中小企業
- 平成18年9月1日より前の建築物。吹付け材・保温材・断熱材・仕上げ塗材等が対象(成形板は除外)。有資格者による調査
- ⚠ 申請は令和8年4月1日〜令和9年1月29日。過去の助成受給者は不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建住宅(一般) | 10万円 |
| 集合住宅等(一般) | 20万円 |
分譲マンションの管理組合または賃貸マンション所有個人が、共用部分・敷地で新たに行うバリアフリー化工事費を助成。工事費(税抜)の10%、上限100万円。
- 分譲マンションの管理組合または賃貸マンション所有の個人。延べ面積の1/2以上が居住用
- 共用部分・敷地で新たに行うバリアフリー化工事。工事開始3週間前(連休含む場合4週間前)までに申請。管理組合は総会決議が必要
- ⚠ 他の公的助成との併用不可。令和9年2月10日までに実績報告完了が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲・賃貸マンション(管理組合・賃貸所有者) | 100万円 |
区内分譲マンションの管理組合等が東京都防災・建築まちづくりセンターの管理/建替え・改修アドバイザーを利用する際の派遣料を全額助成(消費税・テキスト代を除く)。コースにより同一年度内の利用回数に上限あり。
- 区内分譲マンションの管理組合等(建替え・改修アドバイザーBコースは昭和56年5月31日以前の建築確認が条件)
- 年度内に利用が終了する案件が対象。コース別に年度内利用回数の上限あり(管理A・B・建替A合計4回、Cコース1回、建替Bコース1回)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(管理組合等) | 円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。文京区の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を文京区の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「文京区」の新規制度の追加や、予算上限に伴う受付終了のタイミングをメールでお知らせします。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
文京区の住宅補助金 よくある質問
文京区ではどんな住宅補助金が使えますか?
文京区では国の制度に加え、設備・リフォームなどの自治体独自制度を含め、現在29件(全29件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
文京区で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
文京区の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、文京区の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。