昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建て(2階建て以下・在来軸組/枠組工法)を対象に、耐震診断士を派遣し耐震診断を実施。診断費用は市が負担(無料)。マンション・共同住宅は対象外。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下・在来軸組または枠組工法)
- 市税の滞納がないこと
- ⚠ 受付件数に限りがあり予算上限で終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 診断費用全額(無料) |
昭和56年5月31日以前の木造一戸建てについて、上部構造評点が1.0未満から1.0以上となる耐震改修工事を行う場合に費用の5分の4を補助。上限115万円(県産材利用等の加算で最大125万円)。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下)
- 上部構造評点を1.0未満から1.0以上に改善する工事であること
- 過去に同種の耐震補助を受けていないこと・市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 115万円 |
昭和56年5月31日以前の木造一戸建てを除却し建替える場合に、費用の5分の4を補助。上限100万円(県産材利用・居住誘導区域内立地等の加算で最大120万円)。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下)の除却・建替え
- 市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 100万円 |
倒壊の危険があるブロック塀等の除却・建替えを補助。除却工事は費用の2分の1(上限10万円)、建替え工事は2分の1(上限30万円)。
- 道路等に面した危険なブロック塀等であること
- 工事着手前の申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
| 戸建(一般) | 30万円 |
脱炭素先行地域に選定された青木地区内の住宅に、太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する場合に、補助対象経費の3分の2を補助(設計費も対象)。FIT/FIPの利用は不可。住宅は年平均自家消費率30%以上が要件。
- 青木地区内の住宅であること
- 太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設すること
- 年平均自家消費率30%以上・FIT/FIP利用不可
- ⚠ 先着順・予算上限に達し次第終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 補助率2/3 |
浄化槽処理促進区域内で合併処理浄化槽を設置する場合に設置費を補助。5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円。
- 浄化槽処理促進区域内での合併処理浄化槽設置
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 33万円 |
| 戸建(一般) | 41万円 |
| 戸建(一般) | 55万円 |
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去し合併処理浄化槽へ転換する場合に、撤去に要する額を補助(限度額15万円)。
- 合併処理浄化槽への転換に伴う既存浄化槽・便槽の撤去
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 15万円 |
くみ取り便所を水洗便所に改造、または浄化槽を廃止して下水道へ接続する工事資金を融資あっせんし、利子を補給。改造工事1件につき60万円以内(複数件は80万円以内)、返済期間は融資翌月から60月以内。
- くみ取り便所の水洗化または浄化槽廃止・下水道接続工事
- 返済期間は融資の翌月から60月以内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 60万円 |
空き家バンク登録物件のリフォーム工事を補助。子育て世帯は対象経費の3分の2(上限100万円、居住誘導区域内120万円)、その他世帯は2分の1(上限50万円、居住誘導区域内70万円)。対象経費総額20万円以上が要件。
- 空き家バンク登録物件のリフォームであること
- 対象経費(税込)総額が20万円以上であること
- 工事契約前に申請が必要・施工業者は原則市内業者
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(子育て) | 100万円 |
| 戸建(一般) | 50万円 |
空き家バンク登録物件の家財処分費を補助。補助率2分の1、上限10万円(居住誘導区域内12万円)。対象経費総額5万円以上が要件。
- 空き家バンク登録物件の家財処分であること
- 対象経費(税込)総額が5万円以上であること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
空き家バンク登録物件を購入し市外から転入・定住する、18歳未満の子と同居する世帯に対し、子1人当たり5万円を交付(対象児1人につき1回限り)。
- 空き家バンク登録物件を購入し市外から転入・定住する18歳未満の子と同居する世帯
- 10年以上の定住意思・市税の滞納がないこと
- 購入契約から30日以内に申請書を提出
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(子育て) | 5万円 |
空き家バンクを介した空き家売買で不動産業者に支払った媒介手数料の一部を補助。補助率2分の1、上限10万円。
- 空き家バンクを利用して登録空き家を購入し媒介手数料を支払った利用登録者
- 購入物件に居住し10年以上の定住意思・市税の滞納がないこと
- 売買契約日から30日以内に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
倒壊等の危険がある特定空き家等の解体費を補助。費用の2分の1(限度額50万円、居住誘導区域内は70万円)。事前調査の申込・判定が必要。
- 倒壊等の危険・衛生上有害・景観を損なう等の特定空き家等であること
- 特定空き家等事前調査申込書(様式第2号)の提出と市の判定が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 50万円 |
東京23区在住者または東京圏在住で23区内へ通勤していた要件を満たす移住者に対し、単身60万円・世帯100万円を助成。申請年度4月1日時点で18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。
- 東京23区在住または東京圏在住で23区内へ通勤していた者(移住前10年で通算5年以上・直前1年以上)
- 県内就業・テレワーク継続・起業・就農等の就業要件と5年以上の定住意思
- ⚠ 申請日から3年未満に転出した場合は全額返還
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(一般) | 100万円 |
| 問わず(子育て) | 100万円 |
東京圏・名古屋圏・大阪圏の三大都市圏から那須塩原市へ移住・定住する者に対し、世帯15万円・単身10万円を助成。
- 東京圏・名古屋圏・大阪圏の三大都市圏からの移住・定住者
- ⚠ 詳細要件・併給可否は公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(一般) | 15万円 |
栃木県外から那須塩原市へ移住し市内の賃貸住宅に入居した43歳未満の方に家賃の一部を補助。各月初日に16歳未満の子がいる場合、子1人につき月5,000円を加算。
- 栃木県外から移住し市内賃貸住宅に入居した43歳未満の方
- ⚠ 補助額・補助期間・上限は公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 賃貸住宅(移住世帯) | 2万円 |
| 賃貸住宅(子育て世帯) | 5,000円 |
| 賃貸住宅 | 1,000円 |
新幹線で通勤する転入者または新規就労者に、新幹線定期券購入費の一部として最大で月額1万円を補助。補助期間は最長5年間。
- 新幹線で通勤する転入者または新規就労者
- ⚠ 詳細要件は公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(一般) | 1万円 |
要支援・要介護認定者が手すりの取付け・段差解消・滑り防止・引き戸への取替え・洋式便器への取替え等の住宅改修を行う場合、同一住宅につき改修費20万円を上限に、その9割・8割または7割を支給。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者の居宅改修であること
- 工事着手前の事前承認(事前確認)申請が必要
- 住宅改修が必要な理由書等の提出が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(高齢者) | 20万円 |
在宅の重度障害者等を対象に、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具(手すり・段差解消等)を給付。自己負担は原則市の基準額の1割(非課税世帯は免除)。
- 在宅の重度障害者等で、小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具が必要な者
- 購入・施工前の申請が必要(事後申請不可)・市と委託契約のある業者であること
- ⚠ 自己負担は原則1割、市の基準額を超える額は自己負担
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (下肢・体幹機能障害等(学齢児以上)) | 20万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。那須塩原市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を那須塩原市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「那須塩原市」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
那須塩原市の住宅補助金 よくある質問
那須塩原市ではどんな住宅補助金が使えますか?
那須塩原市では国の制度に加え、リフォーム・設備・子育て・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在21件(全21件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
那須塩原市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
那須塩原市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、那須塩原市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。