45歳以下の方等が市内で住宅を新築・建替・建売取得する場合の補助。基本25万円に市内業者建築・土地取得・居住誘導区域の加算を合わせ最大150万円。
- 45歳以下の方、45歳以下の配偶者がいる方、または同居する中学生以下の子がいる方
- 市内に住所を有し定住意思があること、自治会加入・地域活動参加の意思があること
- 基本25万円+市内業者建築50万円+土地取得50万円+居住誘導区域25万円の加算(最大150万円)
- 建物面積40㎡以上で台所・浴室等を備えること、自己名義の所有権保存登記完了が必須
- ⚠ 事業期間は令和8〜10年度。建売は令和7年4月以降の建築完了が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(新築・建替・建売)(45歳以下/中学生以下の子と同居) | 150万円 |
既存住宅への太陽光発電設備設置に対し1kWあたり14万円、上限70万円を補助。
- 市内の既存住宅に太陽光発電設備を設置する者
- 市税等の滞納がないこと、交付決定後に着手すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(所有者) | 70万円 |
既存住宅への定置型蓄電池設置に対し本体価格の1/2または1kWhあたり7.75万円のいずれか少ない額、上限77.5万円を補助。
- 市内の既存住宅に定置型蓄電設備を設置する者
- 市税等の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(所有者) | 78万円 |
既存住宅への太陽熱利用システム設置に対し対象経費の2/3以内、上限60万円を補助。
- 市内の既存住宅に太陽熱利用システムを設置する者
- 市税等の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(所有者) | 60万円 |
市内住宅に薪・ペレットストーブ等を設置する場合、対象経費の2/3以内を補助。ペレットストーブ上限42万円・薪ストーブ30万円・家庭用ボイラー300万円。
- 市内の住宅に設置する新品機器であること、市内業者施工が原則
- 交付決定後に着手、令和9年2月末までに設置・支払い完了
- ⚠ 平成28年以降に同種補助金の交付を受けていないこと、受付期間は令和8年6月1日〜令和9年2月26日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(ペレットストーブ)(所有者) | 42万円 |
| 住宅(薪ストーブ)(所有者) | 30万円 |
| 住宅(家庭用ボイラー)(所有者) | 300万円 |
耐震診断で総合評点1.0未満の既存木造住宅の耐震補強工事に対象経費80%以内(上限115万円)、建替・除却は50%以内(上限97.6万円)を補助。
- 耐震診断士による精密耐震診断で総合評点1.0未満の既存木造住宅
- 補強工事後の評点が0.7以上かつ工事前を上回ること
- 申請年度内(2月末)に工事完了、市税滞納がないこと、交付は1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建(耐震補強工事)(所有者) | 115万円 |
| 木造戸建(建替・除却工事)(所有者) | 98万円 |
昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造在来工法住宅について、耐震診断士による耐震診断を無料で実施。
- 昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての木造在来工法住宅
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建(所有者) | 無料 |
昭和56年5月31日以前着工の木造在来工法以外の個人所有戸建て住宅の耐震診断に対象経費2/3以内、上限4万円を補助。
- 昭和56年5月31日以前着工、木造在来工法以外、所有者が自ら居住する個人所有戸建て住宅(長屋・共同住宅・賃貸住宅を除く)
- 所有者に耐震補強工事を実施する意向があること、市税等の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 非木造戸建(マンション等を除く個人戸建)(所有者) | 4万円 |
分譲マンション等の特定既存耐震不適格建築物の耐震診断に対する補助。補助率・上限は市公式で要確認。
- 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物(共同住宅等を含む)
- ⚠ 補助率・上限額は市公式(交付要綱)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション等(特定既存耐震不適格建築物)(所有者) | 要確認 |
土砂災害特別警戒区域内の住宅を区域外へ移転する場合、危険住宅除却に上限97.5万円、住宅建設に建物費485万円等を補助。
- 土砂災害特別警戒区域内に現に居住する住宅
- 危険住宅を除却し区域外へ移転すること、市税滞納がないこと
- ⚠ 対象工事前年度9月頃までに事前相談必須、交付は1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 危険住宅(除却等)(居住者) | 98万円 |
| 移転先住宅(建設補助・建物費)(居住者) | 485万円 |
市内に住宅等を所有する方が雨水貯留施設を設置する場合、容量に応じ上限2.5万円〜5万円(対象経費1/2以内)を補助。
- 伊那市内に住宅等を所有する方(借家人は所有者同意で可)
- 購入・設置工事着手前に交付申請、設置完了後1月以内に完了報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(容量100〜500L未満)(所有者) | 3万円 |
| 住宅(容量500L以上)(所有者) | 5万円 |
市内の建物の吹き付け建材アスベスト含有分析調査に対象経費10/10以内、1棟あたり24万円・1ヶ所あたり5万円を上限に補助。
- 建物の所在地が伊那市内であること
- 建物所有者に市税等の滞納がないこと、事前相談必須、交付は1棟1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 建物(1棟あたり)(所有者) | 24万円 |
65歳以上の要介護認定者等のバリアフリー改修に対象経費9/10以内、生涯上限63万円を補助。介護保険住宅改修が使える場合はそちらを優先。
- 65歳以上で要介護(支援)認定者または身体障害者手帳1〜3級、前年の世帯全員の所得税額合算が8万円以下
- 工事前申請が必須、申請年度内に工事完了・支払い、受付6月〜翌年1月
- ⚠ 介護保険による住宅改修が可能な場合はそちらを優先
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(バリアフリー改修)(65歳以上要介護認定者等) | 63万円 |
65歳未満の身体障害者手帳1〜3級所持者等のバリアフリー改修に対し上限70万円(受給者負担1割)を補助。
- 前年の所得課税額が8万円以下の世帯、65歳未満の身体障害者手帳1〜3級所持者
- 対象は浴室・台所・洗面所・便所・玄関・階段等の改善整備
- ⚠ 新築・増改築・下水道工事は対象外、原則1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(バリアフリー改修)(65歳未満の身体障害者手帳1〜3級所持者) | 70万円 |
高遠町・長谷区域に定住する若者等が住宅を新築・増改築する場合、経費の2/10以内・上限150万円を補助。
- 高遠町区域・長谷区域に定住し自治会に加入する意思のある若者等・配偶者に若者を持つ者・中学生以下の子を持つ者
- 事業着手前申請が基本(特別な事情があれば完了後2年以内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(新築・増改築)(若者等/中学生以下の子がいる世帯) | 150万円 |
高遠町・長谷区域に定住する若者等が空き家を取得・増改築する場合、経費の2/10以内・上限150万円を補助。
- 高遠町区域・長谷区域に定住する若者等(所有権または賃借権・使用借権が必要)
- 事業着手前申請が基本(特別な事情があれば完了後2年以内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家(取得・増改築)(若者等/中学生以下の子がいる世帯) | 150万円 |
高遠町・長谷区域に1年以上定住した若者等の世帯に1世帯15万円(Uターンは10万円)、子ども1人につき2万円加算。
- 高遠町・長谷区域に1年以上定住した若者等または45歳以下を含む世帯代表者
- 対象資格取得後2年以内に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(定住)(若者等/45歳以下を含む世帯) | 15万円 |
高遠町・長谷区域の廃屋所有者が取壊しを行う場合、経費の1/10以内・上限10万円を補助。
- 高遠町・長谷区域の廃屋所有者
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 廃屋(取壊し)(所有者) | 10万円 |
市内の専用住宅に合併処理浄化槽を新規設置する場合、人槽・区域別に35.4万〜84.5万円を補助。更新・放水路新設にも補助あり。
- 市内に住所を有し対象区域内で専用住宅に浄化槽を新規設置する者
- 受付4〜10月、交付決定前の着工は対象外、実績報告は2月20日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 専用住宅(5人槽・新規)(設置者) | 45万円 |
| 専用住宅(10人槽・新規)(設置者) | 85万円 |
供用開始1年以内の区域で汲み取り便所の水洗化・浄化槽廃止して下水道接続する工事に、工事費4%または35,000円の高い方(上限5万円)を補助。
- 伊那市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に供用開始した区域の住宅所有者
- 工事費10万円以上で年度内完了、新築工事は除外、市税滞納がないこと
- ⚠ 交付期間は令和9年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(所有者) | 5万円 |
伊那市産材を住宅・木塀等に使用する場合、建築主に上限50万円を補助(工務店・設計者にも各5万円)。
- 伊那市産材を新築・改築・増築等に使用し、市内又は上伊那郡内に本支店を有する工務店等が施工した建築物
- 工事請負金額が100万円超、市税等の滞納がないこと、同一建物の重複交付不可
- ⚠ 具体的補助額は募集案内チラシ(公式)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅・木塀(建築主)(建築主) | 50万円 |
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った住宅について固定資産税の減額や所得税の特別控除を受けられる。
- 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った住宅
- 固定資産税の減額は工事完了後3ヶ月以内に申告
- ⚠ 減額・控除額は市民生活部税務課・伊那税務署で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(耐震・バリアフリー・省エネ改修)(所有者) | 要確認 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。伊那市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を伊那市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「伊那市」の新規制度の追加や、予算上限に伴う受付終了のタイミングをメールでお知らせします。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
伊那市の住宅補助金 よくある質問
伊那市ではどんな住宅補助金が使えますか?
伊那市では国の制度に加え、新築・設備・リフォーム・移住・定住・税制などの自治体独自制度を含め、現在24件(全24件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
伊那市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
伊那市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、伊那市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。