環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、既存住宅の断熱改修(高性能建材・付属建材・工事費)を補助。令和7年度から古民家以外の一般民家も対象。居間または主たる居室を中心とした改修で、外皮部分全てへの設置が原則。
- 村内に住民登録があり、対象住宅に常時居住する所有者
- 村内施工業者に改修を依頼すること
- 交付決定後の着工が必須
- 居間または主たる居室を中心とし外皮部分全てへの設置が原則
- 村税・料金の滞納がないこと
- ⚠ 予算上限到達次第受付終了。実績報告は改修完了から30日以内または当年度2月末日の早い方
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(戸建)(村内在住・自己所有) | 120万円 |
脱炭素先行地域づくり事業として、太陽熱利用設備・高効率空調機器・高効率給湯機器・高効率照明機器・木質バイオマスストーブの導入を補助。太陽光発電・蓄電池は対象機器として明記なし。
- 既に商用化され導入実績のある新品の機器であること
- 交付決定後に着工(設置)すること
- 村税等の滞納がないこと
- ⚠ 交付申請は当該年度の12月末日まで。予算上限到達次第受付終了
- ⚠ 太陽光発電・蓄電池は対象機器一覧に記載なし(村へ要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般住宅(村内在住者) | 円 |
昭和56年5月31日以前着工の木造在来工法の個人住宅を対象に耐震診断を実施。総合評点1.0未満の住宅の耐震補強工事に工事費の4/5(上限115万円)、耐震シェルター設置に工事費の1/2(上限20万円)を補助。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造在来工法住宅(2×4・木質プレハブ・ログハウス除く)
- 補強工事は耐震診断の総合評点1.0未満が対象
- 補強にかかわる工事のみ補助対象
- ⚠ 診断申込みは年度ごとに受付期間あり。最新年度の受付期限は村公式で要確認(振興課建設係 0263-69-3112)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造在来工法住宅(S56.5.31以前着工)(個人住宅所有者) | 115万円 |
| 木造在来工法住宅(S56.5.31以前着工)(個人住宅所有者) | 20万円 |
| 木造在来工法住宅(S56.5.31以前着工)(個人住宅所有者) | 円 |
村内施工業者による工事費20万円以上の住宅リフォームに対し、一般型は工事費の1/10(上限20万円)、三世代同居型・U・I・Jターン型は工事費の3/10(上限30万円、Uターンは上限60万円)を補助。
- 生坂村に住所を有し村税を完納している個人
- 村内施工業者による工事で、工事費20万円以上
- 着工前の交付申請が必須(着工後の申請・増額変更は不可)
- 工事完了・代金支払が実施年度の4月1日〜翌年3月31日内であること
- ⚠ 他の補助との重複受給不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(一般世帯) | 20万円 |
| 既存住宅(三世代同居・I・Jターン世帯) | 30万円 |
| 既存住宅(Uターン世帯) | 60万円 |
空き家バンク登録物件を軸に、空き家の改修(補助率1/2・上限50万円、子育て世帯100万円)、片づけ・家財処分(1/2・上限20万円)、解体(定額50万円、子育て世帯100万円)、老朽危険空き家の解体(1/2・上限50万円)、跡地の宅地活用(1/2・上限100万円)を補助。
- 空き家バンクへの登録が基本要件
- 改修は対象経費10万円以上・村内業者利用が必須
- 交付申請書(様式第1号)等を村づくり推進室へ提出(0263-69-3111)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家(改修)(購入者・賃借者(一般)) | 50万円 |
| 空き家(改修)(子育て世帯) | 100万円 |
| 空き家(整備)(所有者・購入者・賃借者) | 20万円 |
| 空き家(解体)(購入者(一般)) | 50万円 |
| 空き家(解体)(子育て世帯) | 100万円 |
| 老朽危険空き家(所有者・相続人) | 50万円 |
| 空き家跡地(所有者) | 100万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。生坂村の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を生坂村の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「生坂村」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
生坂村の住宅補助金 よくある質問
生坂村ではどんな住宅補助金が使えますか?
生坂村では国の制度に加え、リフォーム・設備・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在7件(全7件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
生坂村で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
生坂村の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、生坂村の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。