市外から転入し定住する人が市内で住宅を新築・購入した場合に取得経費の10分の1を補助。新築・購入は世帯区分1(夫婦とも40歳未満)上限50万円、その他世帯35万円。中古購入は25万円/17.5万円。市内工務店新築で10万円、中学生以下の同居扶養親族1人につき5万円加算。
- 転入前1年以上市外に居住し、定住意思をもって転入した人
- 転入から2年以内かつ住宅取得から6か月以内に申請
- 取得住宅に5年以上継続して居住する意思があること
- 市税の滞納がなく、暴力団員でないこと
- ⚠ 土地取得費は補助対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 新築・建売購入(夫婦とも40歳未満(区分1)) | 50万円 |
| 新築・建売購入(その他世帯(区分2)) | 35万円 |
| 中古住宅購入(夫婦とも40歳未満(区分1)) | 25万円 |
| 中古住宅購入(その他世帯(区分2)) | 18万円 |
| 加算(市内工務店による新築)(全世帯) | 10万円 |
| 加算(中学生以下の同居扶養親族)(子育て世帯) | 5万円 |
登米市空き家情報バンク登録物件を売買・賃貸契約で取得した所有者または入居者が行う生活に必要な改修工事に対し、改修費の50%(上限50万円)を補助。空き家1軒につき1回限り。
- 登米市空き家情報バンク登録物件で売買または賃貸借契約を締結した所有者・入居者
- 契約締結から1年以内に申請、工事着手前の申請が必須
- 入居者が5年以上定住すること
- ⚠ 3親等内の親族間取引、市税滞納者、暴力団員は除外
- ⚠ 対象工事は台所・浴室・トイレ・洗面・内装・屋根・外壁・水洗化等の生活に必要な改修
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家バンク登録物件の改修(所有者・入居者) | 50万円 |
東京23区在住または東京圏在住で23区へ通勤していた人が登米市へ移住し対象求人等で就業した場合等に支給。単身60万円、世帯100万円、18歳未満の子の帯同1人につき30万円加算(県・市共同事業)。
- 移住前10年間で通算5年以上・直近1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤
- 宮城県(登米市)へ移住し、対象求人への就業・テレワーク・起業等の要件を満たすこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 移住(単身)(単身) | 60万円 |
| 移住(世帯)(世帯) | 100万円 |
| 加算(子の帯同)(子育て世帯) | 30万円 |
県外から移住を検討する人が移住体験ツアー参加やお試し住宅利用の際に要した交通費・宿泊費の一部を補助。宿泊(1泊まで)は対象経費の2分の1・上限1人3万円。
- 県外から移住を検討し体験ツアーやお試し住宅を利用する人
- 体験ツアー・お試し住宅利用の完了日から30日以内に申請、支払証憑の写しを添付
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 移住体験の宿泊費(県外からの移住検討者) | 3万円 |
| 移住体験の交通費(高速道路料金等)(県外からの移住検討者) | 円 |
婚姻日時点で夫婦双方39歳以下・合算所得500万円未満の新婚世帯に、住宅取得費・住宅賃貸費・引越費用を補助。夫婦双方29歳以下は上限40万円、その他(39歳以下)は上限30万円。
- 婚姻日時点で夫婦双方の年齢が39歳以下
- 夫婦合算所得500万円未満(奨学金返済額は控除可)
- 対象期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に支出した住宅取得・賃貸・引越費用が対象
- ⚠ 引越費用は市内転居に限定
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅取得・賃貸・引越費用(夫婦双方29歳以下) | 40万円 |
| 住宅取得・賃貸・引越費用(その他(夫婦双方39歳以下)) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建て住宅(平屋〜3階建)に耐震診断士を派遣し耐震一般診断を実施。費用の大半を市が負担し、自己負担は床面積に応じ7,500〜39,800円。改修が必要な場合は耐震改修計画書も作成。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て住宅(平屋〜3階建)
- 年度ごとに受付期間あり(例:令和8年5月7日〜6月19日)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建(200㎡以下)(所有者) | 8,400円 |
| 木造戸建(340㎡超)(所有者) | 4万円 |
耐震診断で改修が必要と判定された木造戸建住宅の耐震改修工事に対し、工事費の80%・上限115万円を助成(加算制度で最大10万円追加)。
- 木造住宅耐震診断助成事業の診断で耐震改修が必要と判定された住宅
- 年度ごとに受付期間あり(例:令和7年8月1日〜11月28日)
- ⚠ 金額・加算条件は年度により変動するため区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建耐震改修工事(所有者) | 115万円 |
| 加算(所有者) | 10万円 |
道路沿いで高さ1m以上(擁壁上は0.4m以上)の危険なブロック塀等の除却工事に対し、除却費の6分の5以内・単価8,000円/m・上限312,000円を補助。
- 道路沿いで高さ1m以上(擁壁上は0.4m以上)の危険なブロック塀等
- 年度ごとに受付期間あり(例:令和8年5月7日〜11月27日)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 危険ブロック塀等の除却(所有者) | 31万円 |
市内に市内産木材を使用して住宅等を新築・増築・改築・購入(新築に限る)・改修する個人に対し補助。市内産木材5立方メートル以上の使用で交付。登米材は1立方メートルあたり5,000円(上限10万円)等の加算あり。市内製材所産木材50%以上で15万円。
- 市内に市内産木材を使用して住宅等を新築・増築・改築・購入(新築に限る)または改修する人
- 市内産木材を5立方メートル以上使用
- 建築完了日から12か月以内に交付申請、市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 登米材使用加算(個人住宅) | 10万円 |
| 市内産羽目板(杉材)加算(個人住宅) | 5万円 |
| 市内産羽目板(広葉樹材)加算(個人住宅) | 15万円 |
| 市内製材所産木材加算(個人住宅) | 15万円 |
要支援・要介護認定者が手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸への扉交換・洋式便器への交換等のバリアフリー改修を行う場合、20万円を上限に費用の7〜9割を支給(自己負担1〜3割)。要介護度が3段階以上上昇または転居で限度額がリセット。
- 要支援・要介護の認定を受けた被保険者
- 対象は手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸への扉交換・洋式便器への交換等
- ⚠ 自己負担は負担割合に応じ1〜3割
- ⚠ 要介護度が3段階以上上昇または転居で再度20万円まで支給対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| バリアフリー住宅改修(要支援・要介護認定者) | 20万円 |
重度の身体障害者(児)が居住する住宅を、障害に応じて居室・トイレ・浴室等を改修する場合の費用を給付。基準額の上限は20万円。
- 重度の身体障害者(児)で対象要件を満たす人
- 障害に応じた居室・トイレ・浴室等の改修
- ⚠ 基準額・対象範囲の詳細は障がい福祉のしおり等で区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 障害者向け住宅設備改善(住宅改修)(重度身体障害者(児)) | 20万円 |
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の断熱改修を含む省エネ改修を行い平成28年省エネ基準相当に適合した場合、翌年度1年度分の固定資産税を3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額。
- 平成26年4月1日以前から所在し、改修後の居住部分が50〜280㎡の住宅
- 窓の断熱改修を含む省エネ改修で平成28年省エネ基準相当に新たに適合
- 自己負担工事費が1戸あたり60万円超、改修期限は令和8年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 省エネ改修住宅(所有者) | 割合(1/3減額) |
| 認定長期優良住宅(所有者) | 割合(2/3減額) |
65歳以上・要介護/要支援認定者・障害者が居住する新築後10年以上の住宅でバリアフリー改修を行った場合、翌年度1年度分の固定資産税を3分の1減額(100㎡相当分まで)。
- 65歳以上・要介護/要支援認定者・障害者が居住する住宅
- 新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)、床面積50〜280㎡
- 廊下拡幅・階段勾配緩和・浴室便所改良・手すり取付等の工事で自己負担50万円超
- ⚠ 耐震改修に伴う減額とは同時適用できない、改修期限は令和8年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| バリアフリー改修住宅(高齢者・要介護者・障害者が居住) | 割合(1/3減額) |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。登米市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を登米市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
登米市の住宅補助金 よくある質問
登米市ではどんな住宅補助金が使えますか?
登米市では国の制度に加え、移住・定住・リフォーム・子育て・新築・税制などの自治体独自制度を含め、現在15件(全15件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
登米市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
登米市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、登米市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。