登米 ・ 税制
家屋の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額
—予算上限まで
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の断熱改修を含む省エネ改修を行い平成28年省エネ基準相当に適合した場合、翌年度1年度分の固定資産税を3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額。
対象: 平成26年4月1日以前から所在し、改修後の居住部分が50〜280㎡の住宅
出典:登米市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在し、改修後の居住部分が50〜280㎡の住宅
- 窓の断熱改修を含む省エネ改修で平成28年省エネ基準相当に新たに適合
- 自己負担工事費が1戸あたり60万円超、改修期限は令和8年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 省エネ改修住宅(所有者) | 割合(1/3減額) |
| 認定長期優良住宅(所有者) | 割合(2/3減額) |
登米 ・ 税制
家屋のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
—予算上限まで
65歳以上・要介護/要支援認定者・障害者が居住する新築後10年以上の住宅でバリアフリー改修を行った場合、翌年度1年度分の固定資産税を3分の1減額(100㎡相当分まで)。
対象: 65歳以上・要介護/要支援認定者・障害者が居住する住宅⚠ 耐震改修に伴う減額とは同時適用できない、改修期限は令和8年3月31日まで
出典:登米市公式 ↗- 65歳以上・要介護/要支援認定者・障害者が居住する住宅
- 新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)、床面積50〜280㎡
- 廊下拡幅・階段勾配緩和・浴室便所改良・手すり取付等の工事で自己負担50万円超
- ⚠ 耐震改修に伴う減額とは同時適用できない、改修期限は令和8年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| バリアフリー改修住宅(高齢者・要介護者・障害者が居住) | 割合(1/3減額) |
登米市の他のカテゴリや全制度はこちら登米市の補助金一覧 →
税制の制度をもっと詳しく税制の解説ガイド →
よくある質問
登米市で税制の補助金は使えますか?
登米市では、税制優遇に関する制度が現在3件あります(うち登米市独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
登米市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに登米市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
申請に必要な書類を確認必要書類チェックリスト →