渋谷区協定事業者が施工する住宅の改修工事・敷地内の外回り工事(税抜5万円以上)に対し、工事費(税抜)の20%、上限10万円を助成。区内に住民登録があり対象住宅に居住する所有者等が対象。新築・増築は対象外。
- 渋谷区に住民登録のある個人で、対象住宅の所有者またはその配偶者・親・子で実際に居住している人
- 区協定事業者による施工。税抜工事費5万円以上。新築・増築は対象外
- ⚠ 申請年度の1月末までに申請し、申請後着工、3月15日までに完了する工事が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・住宅全般(一般) | 10万円 |
区の耐震診断コンサルタント派遣による診断結果が基準以下の木造住宅について、耐震改修費用および除却費用の一部を助成。除却は昭和56年5月31日以前着工の住宅が対象。
- 区の耐震診断コンサルタント派遣による診断で基準以下と判定された木造住宅
- 除却は昭和56年5月31日以前着工の住宅。改修は区指定機関の評定・判定を受けた補強設計が必要。助成後の売却予定がないこと
- ⚠ 申請期限は原則として令和8年12月25日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造住宅(高齢者等以外) | 150万円 |
| 木造住宅(高齢者等) | 200万円 |
| 木造住宅(高齢者等以外) | 56万円 |
| 木造住宅(高齢者等) | 106万円 |
| 木造住宅 | 150万円 |
区内の空家等について、修繕・除却、仮囲い設置、立木剪定、害獣害虫対策、廃棄物撤去等の周辺環境への悪影響防止工事に対し、費用(税抜)の50%を助成。
- 渋谷区内にある空家等(空家特措法第2条第1項)で、本助成を受けたことがないもの
- 税抜費用3万円以上。申請年度1月末までに申請し3月15日までに完了する工事
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空家(戸建等)(不良住宅除却) | 50万円 |
| 空家(戸建等)(その他工事) | 10万円 |
区民・個人事業者・管理組合等が行う敷地緑化(単独木・植樹帯・生垣)、壁面緑化、屋上緑化(各3.0平方メートル以上)に対し、対象経費の2分の1、1件あたり上限20万円を助成。事前申請制。
- 区内の建築物に居住・所有する区民、区内で事業を営む個人事業者、区内建築物を管理する管理組合等
- 敷地緑化(単独木・植樹帯・生垣)/壁面緑化/屋上緑化のいずれも3.0平方メートル以上
- ⚠ 交付決定後に植栽工事を実施する事前申請制。完了報告期限は令和9年3月15日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅全般(敷地・壁面・屋上)(一般) | 20万円 |
通学路や避難路など幅員4メートル以上の道路に面したブロック塀等の撤去・改修等に対する助成。具体的な助成額はパンフレットで要確認。
- 通学路や避難路など幅員4メートル以上の道路に面したブロック塀等
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| ブロック塀等 | 60万円 |
| ブロック塀等 | 120万円 |
介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上で日常動作に困難があり住宅改修が必要な人に対し、浴槽取替え・流し台/洗面台取替え・階段昇降機取付けの費用を給付(自己負担1割等)。
- 介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上で、日常動作に困難があり住宅改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3〜5)
- ⚠ 既に完了した工事や他補助金受給済みは対象外。事前相談が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅全般(浴槽取替え) | 38万円 |
| 住宅全般(流し台・洗面台取替え) | 16万円 |
| 住宅全般(階段昇降機取付け) | 30万円 |
介護保険の要支援・要介護認定者を対象に、手すり設置・段差解消・床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え等の住宅改修費を支給(国制度・上限20万円が一般的)。詳細・限度額は区窓口で要確認。
- 介護保険で要支援・要介護と認定された人
- 手すり設置・段差解消・滑り防止の床材変更・扉の取替え・洋式便器への取替え等の所定の改修。事前申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (要介護・要支援認定者) | 20万円 |
重度の身体障害者等を対象に、住宅設備の改善(小規模改修・浴室等の中規模改修・屋内移動設備の設置等)に要する費用を給付。給付限度額・対象区分は区窓口/障がい者福祉のてびきで要確認。
- 重度の身体障害者等(障害種別・等級により対象が異なる)
- 詳細・限度額は障がい者福祉のてびき(PDF)または障がい者福祉課で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (重度身体障害者) | 20万円 |
| (重度身体障害者) | 64万円 |
| (重度身体障害者) | 124万円 |
| (重度身体障害者) | 36万円 |
| (重度身体障害者) | 185万円 |
建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合に対し、長期修繕計画の作成・見直し費用(税抜)の50%、上限20万円を助成。
- 建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合(管理規約整備・集会決議・適切な計画期間等の要件)
- 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用。混合型物件は住宅部分のみ対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(管理組合) | 20万円 |
管理組合がない・管理規約がない等の要件に該当する区内分譲マンションに、マンション管理士を無料で派遣(年度内4回まで・1回2時間)。意見整理・助言・総会開催支援等を行う。
- 管理組合がない・管理規約が存在しない等7要件のいずれかに該当する区内分譲マンションの管理組合(設立前の団体も可)
- ⚠ 耐震診断・修繕計画作成・工事設計・紛争解決は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(管理組合) | 回 |
昭和56年6月1日前に着工した区内分譲マンション(3階以上・延べ面積の過半が居住用途等)を対象に、耐震診断・補強設計・改修工事費用を助成。具体的助成額はパンフレットで要確認。
- 昭和56年6月1日前に建築工事に着手した分譲マンションで、3階以上・延べ面積の過半が居住用途・複数の区分所有者が存在するもの
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション | 300万円 |
| 分譲マンション | 300万円 |
| 分譲マンション | 2000万円 |
旧耐震基準(昭和56年6月1日前着工)の区内分譲マンション管理組合に、耐震化促進アドバイザーを無料派遣。耐震診断・補強設計・改修関連は10回まで、建替え計画策定は1回まで(各回2時間程度)。
- 昭和56年6月1日前に建築工事に着手した旧耐震基準の区内分譲マンション管理組合
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション(管理組合) | 回 |
区内の木造住宅を対象に、耐震診断コンサルタント(専門家)を無料派遣して耐震診断を実施。診断結果は耐震改修・除却費用助成の前提となる。
- 区内の木造住宅
- 診断結果が木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成の前提となる
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(一般) | 回 |
老朽化した建築物の除却・建替えを支援する助成制度。対象・助成額は区公式パンフレット/窓口で要確認。
- 老朽建築物(詳細要件は区公式で要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造(昭和56年5月31日以前建築) | 240万円 |
| 軽量鉄骨造等(昭和56年5月31日以前建築) | 320万円 |
| 戸建住宅 | 100万円 |
| 共同住宅 | 150万円 |
| 戸建住宅 | 150万円 |
| 共同住宅 | 230万円 |
| 共同住宅 | 210万円 |
| 共同住宅 | 18万円 |
よくある質問
渋谷区でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
渋谷区では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在14件あります(うち渋谷区独自の制度は14件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
渋谷区の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに渋谷区の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。