平成12年5月31日以前に建築確認を受けて着工した木造在来工法2階建て以下の一戸建て等で、耐震診断により上部構造評点1.0未満と判定されたものの耐震改修工事費を補助。基本は工事費の23%・上限30万円。割増(追加2.5%・上限5万円/65歳以上の高齢者割増20万円加算)適用で最高55万円。屋根の軽量化のみや安全空間確保(耐震シェルター的改修)も対象。契約・着工前の申請が必須。
- 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて着工した木造住宅
- 耐震診断で上部構造評点1.0未満と判定されたもの
- 工事の契約・着工前に申請が必要(完了・契約済は申請不可)
- 実績報告はその年度の3月1日までに行うこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 30万円 |
| 戸建(高齢者) | 55万円 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた延べ床面積1,000㎡以上・地上3階以上の耐火/準耐火建築物の分譲マンションで、構造耐震指標Is値0.6未満と判定されたものの耐震改修工事費を補助。工事費の23%・上限200万円。管理組合等が申請。契約・着工前の申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション
- 延べ床面積1,000㎡以上・地上3階以上の耐火/準耐火建築物
- Is値0.6未満と判定されたもの
- 管理組合等による申請。契約・着工前に申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(一般) | 200万円 |
平成12年5月31日以前に建築確認を受けた木造在来工法2階建て以下の一戸建て・併用住宅・長屋の耐震診断費用を補助。診断費用の2分の1以内、または戸数×5万円のいずれか少ない額。所有者が市内に1年以上居住していること等が条件。契約・診断前の申請が必須。
- 平成12年5月31日以前に建築確認を受けた木造在来工法2階建て以下
- 所有者が市内に1年以上居住していること
- 診断の契約・実施前に申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 5万円 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンションの耐震診断費用を補助。本格診断は費用の2分の1以内かつ戸数×5万円のいずれか少ない額(上限100万円)、簡易診断は費用の2分の1以内かつ10万円を超えない額。管理組合等が申請。契約・診断前の申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション
- 管理組合等による申請。契約・診断前に申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(一般) | 100万円 |
| マンション(一般) | 10万円 |
吹付けアスベストが施工されているおそれのある民間建築物の含有調査費用を補助。1検体当たり8万円かつ補助対象建築物1棟当たり25万円を限度。有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による調査が必要。契約・調査前の申請が必須。
- 吹付けアスベスト施工のおそれのある民間建築物(国・公共団体所有は対象外)
- 建築物石綿含有建材調査者の資格者による調査
- 契約・調査前に申請が必要。実績報告は年度の3月1日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 全般(一般) | 8万円 |
| 全般(一般) | 25万円 |
緊急輸送道路の沿道で、倒壊時に道路を閉塞するおそれのある建築物の耐震診断費用の一部を補助。対象・補助率・上限額は市公式で要確認。
- 緊急輸送道路沿道で倒壊時に道路を閉塞するおそれのある建築物
- ⚠ 補助率・上限額は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 300万円 |
要支援・要介護認定を受け在宅で生活する人が、手すり設置・段差解消・滑り防止床材変更・扉の取替え・洋式便器への取替え等の住宅改修を行う場合に支給。支給限度基準額20万円(原則1人1住宅1回、自己負担1~3割)。改修前の事前申請(申請内容確認後の改修のみ給付対象)が必須。
- 要支援・要介護認定を受け在宅で生活する人
- 改修前に申請書・添付書類を提出し、内容確認後の改修のみ給付対象
- 改修が必要な理由書等の添付が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 全般(要介護・要支援者) | 20万円 |
下肢・体幹機能障がい等で障がい等級3級以上の身体障がい児・者または難病患者等を対象に、手すり・段差解消等の小規模な住宅改修費(居宅生活動作補助用具)を給付。特殊便器への取替えは上肢機能障がい2級以上。給付限度額・自己負担は市公式で要確認。
- 下肢・体幹機能障がい等で障がい等級3級以上の身体障がい児・者または難病患者等
- 特殊便器への取替えは上肢機能障がい2級以上
- ⚠ 給付限度額・自己負担割合は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 持家・賃貸(小規模住宅改修:手すり取付・段差解消・床材変更・扉取替・便器取替等)(下肢・体幹機能障がい等 障がい等級3級以上の身体障がい児・者等) | 20万円 |
市内の分譲マンション管理組合等を対象に、管理規約・財務管理・修繕計画・管理委託契約等の助言を行うマンション管理士を無料で派遣(マンションアドバイザー利用支援に相当)。年度ごとに最大2回まで、2年度連続申請は不可。予算がなくなり次第終了。
- 市内に所在する分譲マンションの管理組合等
- 年度ごとに最大2回まで・2年度連続申請不可
- ⚠ 市の予算がなくなり次第終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(管理組合) | 円 |
市内に居住または居住予定の人を対象に、新築・増改築・修繕・土地/住宅購入等に必要な資金について中央労働金庫の融資をあっせん。融資限度額・利率・対象者条件は市公式で要確認。
- 市内に居住または居住予定の人
- ⚠ 融資限度額・利率・条件は市公式で要確認(制度の現行有無含む)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 全般(一般) | 円 |
よくある質問
草加市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
草加市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在10件あります(うち草加市独自の制度は10件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
草加市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに草加市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。