加須市民が市内施工業者により自己所有住宅の20万円以上(税抜)の改修工事を行った場合に、工事費の5%(上限5万円)を助成。クロス張替・浴室改装・トイレ改修・バリアフリー・屋根改修・外壁塗装等が対象。5か年度に1回申請可能。
- 加須市民で対象住宅の所有者であること
- 市内施工業者による20万円以上(税抜)の改修工事であること
- 市税等の滞納がないこと
- 申請年度および前4か年度に助成金の交付を受けていないこと(5年に1回)
- ⚠ 交付決定後の着工が必須(工事着工2週間前までに申請)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 5万円 |
昭和56年5月以前に着工した自己所有・現在居住の木造住宅について、市内建築士等による耐震診断、および診断結果(上部構造評点1.0未満等)に基づく耐震改修工事の費用を補助。令和7年度から限度額を増額。
- 昭和56年5月以前に着工した自己所有木造住宅で現在居住していること
- 耐震診断は市内の建築士等が日本建築防災協会の方法に基づき行うこと
- 耐震改修は耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満等と診断され市内業者が施工すること
- 市税の滞納がないこと
- ⚠ 申請前に必ず事前相談が必要(マンション・非木造は本制度の対象外)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
| 戸建(一般) | 50万円 |
満65歳以上で介護保険「非該当」と判定され、基本チェックリストの運動機能5項目中3項目以上に該当する在宅高齢者を対象に、転倒予防・介護予防のための小規模な住宅改修費を助成。工事前申請が必須。
- 満65歳以上・市内在住で在宅生活・介護保険で非該当判定の者
- 基本チェックリストの運動機能5項目のうち3項目以上に該当すること
- 市税・介護保険料の滞納がないこと
- 介護保険その他の補助金と重複受給でないこと
- ⚠ 工事を行う前に申請が必要。助成額・上限は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者) | 円 |
要支援・要介護認定者が手すり取付・段差解消・床材変更・扉や便器の取替え等の住宅改修を行う場合に、支給限度基準額20万円のうち保険給付分(7〜9割)を支給。償還払いと受領委任払いの両方式に対応。
- 要支援・要介護認定を受けた在宅の被保険者であること
- 手すり取付・段差解消・床材変更・扉や便器の取替え等の対象工事であること
- ⚠ 支給限度基準額20万円のうち自己負担1〜3割を除いた額が給付される
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(要介護・要支援者) | 20万円 |
下肢・体幹または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能に限る)3級以上の障害者等を対象に、手すり取付・段差解消・床材変更・扉や便器の取替え等の住宅改修費を上限20万円で給付。介護保険対象者は除く。
- 下肢・体幹等の運動機能障害(移動機能に限る)3級以上の者(特殊便器取替は上肢障害2級以上)
- 手すり取付・段差解消・床材変更・扉や便器の取替え等の対象工事であること
- ⚠ 介護保険の対象者は本事業の対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障害者) | 20万円 |
下肢または体幹に障害のある身体障害者手帳1級・2級の重度身体障害者が、居室・便所・浴室等の居宅の一部を障害に応じて使いやすく改造する場合に、対象額(限度額36万円)の3分の2を補助。
- 下肢または体幹に障害のある1級または2級の重度身体障害者
- 居室・便所・浴室等居宅の一部を障害に応じて使いやすく改造する工事であること
- ⚠ 補助対象額の限度は36万円、補助率は3分の2
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障害者) | 36万円 |
よくある質問
加須市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
加須市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在6件あります(うち加須市独自の制度は6件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
加須市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに加須市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。