昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅の耐震設計・耐震改修工事・建替え工事・耐震シェルター設置に対する補助。リバース60利用時は補助額が1/2になる。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 安全な状態に補強する工事または建替え工事が対象
- ⚠ リバース60の耐震改修利子補給を利用する場合は補助金交付額が1/2になる
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 10万円 |
| 戸建 | 115万円 |
| 戸建 | 30万円 |
昭和56年以前の分譲マンション等の耐震改修への補助。床面積あたりの単価で算定(一般工法と免震等特殊工法で単価が異なる)。管理組合が申請者となり、総会決議と予算化が必要。
- 昭和56年5月31日以前に着工された分譲共同住宅等
- 管理組合が申請者となり総会決議・予算化が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 分譲マンション等共同住宅 | yen |
| 分譲マンション等共同住宅 | 5万円 |
| 分譲マンション等共同住宅(Is値0.3未満) | 6万円 |
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に耐震診断員を無料で派遣する制度。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | other |
準防火地域内の既存住宅で耐震性を有するものを対象に、屋根・外壁・軒裏・窓等の防火改修と同時に行う断熱改修・結露防止工事への補助。外壁・屋根の塗装のみは対象外。
- 準防火地域内の耐震性を有する既存住宅
- 工事着工前に申請が必要
- ⚠ 外壁・屋根の塗装のみは対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 200万円 |
道路や公園に面する高さ60cm超の危険なブロック塀等(点検で危険と判定されたもの)の撤去工事への補助。
- 道路・公園に面する高さ60cm超のブロック塀・組積造塀で危険と判定されたもの
- ⚠ 予算により早期終了の可能性あり
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | 15万円 |
緊急交通路に8m以上面する、昭和56年6月1日以前着工の建築物に附属する危険ブロック塀の撤去・軽量フェンス設置・耐震改修工事への補助。
- 緊急交通路に8m以上面し、昭和56年6月1日以前着工の建築物に附属する塀
- 耐震診断で『撤去』または『撤去または耐震改修』と判定されたもの
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | per_case |
壁・天井・柱等に吹付けアスベスト(重量0.1%超の吹付けアスベスト・アスベスト含有ロックウール)がある建築物の分析調査・除去・封じ込め・囲い込み工事への補助。住宅の所有者・管理組合が対象。
- 吹付けアスベスト等が確認された建築物の所有者または管理組合
- 補助決定後に着工(事前契約は対象外)
- ⚠ 分析調査・除去工事とも建物1棟につき各1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | 25万円 |
| 住宅 | 100万円 |
要支援・要介護認定者が手すり取付・段差解消・滑り防止のための床材変更・引き戸等への扉取替・洋式便器等への便器取替等のバリアフリー改修を行う場合の支給。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- ケアマネジャー作成の理由書等が必要・原則事前申請
- 対象は手すり取付・段差解消・床材変更・扉取替・便器取替等
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(senior) | 20万円 |
重度の身体障害者等が居宅で生活するために必要な住宅改修(設備改善)の費用を給付。本人・家族の所得により給付割合等が定められる。1人1回限り。
- 65歳未満で身体障害者手帳1・2級(特定部位は3級以上)、または重度知的障害者等
- 65歳以上は介護保険で非該当判定を受けた者
- ⚠ 1人1回限り。修繕・維持・新築は対象外。所得により給付割合が変わる
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(disabled) | 50万円 |
よくある質問
堺市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
堺市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在9件あります(うち堺市独自の制度は9件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
堺市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに堺市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。