市民が市内の工事業者を利用して居住住宅をリフォーム・修繕する際、対象工事経費の30%(上限20万円)を助成。前年世帯合計所得400万円以下が要件。20万円未満の工事やエアコン設置も対象、外構・別棟物置は対象外。
- 市内に住宅を所有し居住している本人または同一世帯員
- 前年世帯合計所得400万円以下、市税滞納なし、過去に本助成未受給
- 市内の工事業者を利用すること
- ⚠ 事前申請7/1〜8/31、本申請〜11/30、実績報告〜翌2/26
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(所得制限あり) | 20万円 |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造戸建・兼用住宅(2階建以下・500m2以下)の耐震診断費の50%(上限5万円)を補助。
- 昭和56年5月31日以前建築確認の木造戸建・店舗等兼用住宅(過半が居住)
- 2階建以下、延床500m2以下、在来軸組・伝統・枠組壁工法
- 建物所有者、市税滞納なし、同一物件で未受給
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 5万円 |
対象木造住宅の耐震補強設計費の50%(上限10万円)を補助。
- 昭和56年5月31日以前建築確認の木造戸建等
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 10万円 |
対象木造住宅の耐震改修工事費の80%(上限140万円)を補助。
- 昭和56年5月31日以前建築確認の木造戸建等
- 建物所有者、市税滞納なし、同一物件で未受給
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30、完了報告〜2/26(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 140万円 |
対象木造住宅の耐震除却(解体)工事費の23%(上限46万円)を補助。除却費と建物面積×1.5万円のいずれか低い額が基準。
- 昭和56年5月31日以前建築確認の木造戸建等
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 46万円 |
住宅の耐震性向上のため瓦屋根の軽量化(金属板等への全面葺替)または落下防止(ガイドライン準拠新瓦への全面葺替)工事費の50%(上限100万円)を補助。部分修繕は対象外。
- 住宅(長屋・共同住宅・居住部分が床面積1/2以上の併用住宅含む)
- 瓦屋根の全面葺替(軽量化または落下防止)、部分修繕は対象外
- 過去に同制度等の補助未受給
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 100万円 |
地震時の倒壊防止のため、劣化が確認できる道路沿いの塀(高さ0.8m以上・長さ5m以上)の除却は一律2万円、改修は工事費の50%(長さに応じ上限20万〜50万円)を補助。除却のみ申請可、築造のみは不可。
- 対象道路沿い・高さ0.8m以上・長さ5m以上で劣化が確認できる塀
- 塀所有者または所有者の書面同意、市税滞納なし、未受給
- ⚠ 除却のみ申請可、築造工事のみは申請不可
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 2万円 |
| 戸建(全般) | 50万円 |
地震時の倒壊防止のため、劣化した擁壁の改修工事費の一部を予算範囲内で補助(緊急耐震対策事業 制度群)。補助率・上限額は市公式で要確認。
- 対象敷地につき1回限り
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)、詳細は建築指導課へ
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 100万円 |
地震時の倒壊・落下防止のため、劣化した広告塔の除却・改修工事費の一部を予算範囲内で補助(緊急耐震対策事業 制度群)。補助率・上限額は市公式で要確認。
- 対象敷地につき1回限り
- ⚠ 申請期間5/11〜11/30(予算範囲内)、詳細は建築指導課へ
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 5万円 | |
| 50万円 |
市内の民間建築物の吹付けアスベスト含有調査費用の一部(上限25万円)を補助。解体予定建物・国の同種補助受給済みは対象外。
- 市内の民間建築物で吹付けアスベストの可能性があるもの
- ⚠ 解体予定建物・国の同種補助受給済みは対象外、解体前提調査は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 25万円 |
周囲に危険を及ぼす老朽空き家の解体費の5分の4を助成。上限額は市公式で要確認。令和8年度は予算額到達で受付終了の場合あり。
- 周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家
- ⚠ 予算額到達で受付終了の場合あり
- 受付窓口=建築住宅課(市役所9階)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 100万円 |
空き家を事務所・店舗として新たに営業活用するための改修費の2分の1(上限500万円)を助成。
- 空き家を事務所・店舗として新たに営業活用する改修
- 受付窓口=建築住宅課(市役所9階)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全般) | 500万円 |
重度身体障害者等の住宅をより安全・快適にするための改造(段差解消・手すり設置等)費用の6分の5(上限50万円)を補助。市町村民税所得割額16万円未満の世帯が要件、対象者1人につき1回。施工前申請必須。
- 視覚1級・下肢1/2級・体幹1/2級等の身体障害者手帳保持者(上肢は両上肢4級以上)
- 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯
- 施工前申請必須、対象者1人につき1回、新築・増築・公営住宅・借家は原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障害者・所得制限あり) | 50万円 |
60歳以上のみで構成し前年所得税非課税の世帯を対象に、手すり設置・洋式便器化・段差解消等のバリアフリー改造費を補助。介護保険の住宅改修が優先、同一箇所でなければ併用可。補助率・上限額は市公式で要確認。
- 60歳以上のみで構成し前年所得税非課税の世帯
- 1世帯1回、新築・増築は対象外
- ⚠ 介護保険の住宅改修が優先、同一箇所でなければ併用可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者・所得制限あり) | 円 |
要支援・要介護認定者の住宅改修(手すり設置・段差解消・洋式便器化・滑り防止床材変更等)に、20万円を上限に費用の9割〜7割(14万〜18万円)を支給。事前申請必須。
- 要支援1〜要介護5の認定を受けた者
- 着工前の事前申請が必須(無申請は給付対象外)
- ⚠ 昇降機・リフトは対象外、自己負担割合は所得により異なる
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(要介護・要支援認定者) | 18万円 |
よくある質問
高崎市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
高崎市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在15件あります(うち高崎市独自の制度は15件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
高崎市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに高崎市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。