多賀 ・ 税制
若者定住支援事業(固定資産税相当額の助成)
最大10万円予算上限まで
住宅の新築・購入や多世代同居により定住する若者世帯等に、対象住宅に課税される固定資産税相当額(家屋分・新築軽減適用後)を3年間助成(年間上限10万円)。町内建築業者が元請けで新築・増築・建替え工事を行った場合は初年度に10万円を加算。対象は平成23年1月2日〜令和11年1月1日に取得した住宅。
対象: 18歳以上40歳未満の個人、または18歳以上40歳未満の配偶者がいる夫婦
出典:多賀町公式 ↗- 18歳以上40歳未満の個人、または18歳以上40歳未満の配偶者がいる夫婦
- 中学生以下の子を扶養する世帯も対象
- 多世代同居の場合は婚姻予定の18〜40歳未満の方とその親も対象
- 平成23年1月2日から令和11年1月1日までに取得した住宅であること
- 各課税年度の固定資産税完納後、同年度3月31日までに企画課へ申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 新築・購入住宅(若者世帯・子育て世帯) | 10万円 |
| 新築・増築・建替え住宅(若者世帯・子育て世帯) | 10万円 |
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よくある質問
多賀町で税制の補助金は使えますか?
多賀町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち多賀町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
多賀町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに多賀町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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