米原 ・ 税制
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
—予算上限まで
一定の耐震改修工事を行った住宅について、1戸あたり120㎡相当分までの固定資産税額の2分の1を、改修工事完了年の翌年度分(1年度分)に限り減額する制度。都市計画税は対象外。
対象: 一定の耐震改修工事を行った既存住宅⚠ 都市計画税は減額対象外
出典:米原市公式 ↗- 一定の耐震改修工事を行った既存住宅
- 減額対象は1戸あたり120㎡相当分まで、固定資産税額の2分の1を減額
- 減額期間は耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)のみ
- ⚠ 都市計画税は減額対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 減額 |
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よくある質問
米原市で税制の補助金は使えますか?
米原市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち米原市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
米原市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに米原市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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