昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)の耐震改修工事費の一部を補助。1戸につき上限85万円、世帯所得により最大115万円。改修後の評点1.0以上などの要件あり。外壁塗装や屋根葺き替えのみは対象外。着手前申請が必須。耐震シェルター設置も対象。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- 個人所有者で市税の滞納がなく、課税所得金額が507万円未満
- 改修後評点1.0以上等の基準を満たすこと(外壁塗装・屋根葺替のみは対象外)
- ⚠ 着手前の申請が必須(事前着手は対象外)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(一般) | 85万円 |
| 戸建(木造)(世帯所得により加算) | 115万円 |
昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅の耐震改修設計費の70%を補助。1戸につき上限10万円(長屋・共同住宅は1戸10万円または1棟40万円の低い方)。地上2階以下・診断評点1.0未満が条件。着手前申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前に建築・地上階数2以下・診断評点1.0未満
- 個人所有者で市税滞納がなく課税所得金額507万円未満
- ⚠ 着手前申請が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(一般) | 10万円 |
| 長屋・共同住宅(一般) | 40万円 |
木造住宅の耐震改修設計と工事を一括で申請するパッケージ制度。設計は対象経費70%・上限10万円、工事は1戸85万円(世帯所得により最大115万円)。昭和56年5月31日以前建築・現在居住中または居住予定の木造住宅が対象。着手前申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)
- 市税滞納なし・課税所得金額507万円未満
- ⚠ 申請前の着手は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(設計) | 10万円 |
| 戸建(木造)(工事(一般)) | 85万円 |
| 戸建(木造)(工事(世帯所得により加算)) | 115万円 |
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断費を補助。診断費用の11分の10以内かつ1平米あたり1,100円のいずれか低い額、上限5万円。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- ⚠ 着手前申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(一般) | 5万円 |
昭和56年5月31日以前に建築された木造以外の住宅(分譲マンション等)の耐震診断費を補助。1戸につき25,000円または診断・予備診断費用の50%の低い方で、100万円を限度。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造以外の住宅(マンション等)
- ⚠ 着手前申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(非木造)(一般) | 100万円 |
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震評点が低く倒壊の危険がある木造住宅の除却(解体)工事費を補助。1棟あたり40万円(長屋は実費−40万円と40万円×戸数の低い方)。所有者の世帯所得507万円未満・資産1,000万円以下などの条件。着手・契約前申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前建築・地上2階以下・延床20平米超の木造住宅で全部除却
- 耐震評点0.7未満等で倒壊の危険があると判定されること
- 個人所有者・市税滞納なし・世帯所得507万円未満・資産1,000万円以下
- ⚠ 着手および本契約締結の前に申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(木造)(一般) | 40万円 |
昭和56年5月31日以前に建築され継続して空家となっている区分所有長屋住宅等の除却工事費を補助。1戸につき40万円または対象工事費の低い額。所有者・相続人または同意を得た者が対象で市税滞納がないこと。着手・契約前申請が必須。
- 昭和56年5月31日以前建築で継続的に空家の区分所有長屋住宅等・所定の評価基準4項目以上に該当
- 所有者・相続人または書面同意を得た者で市税滞納がないこと
- ⚠ 着手・契約締結前の申請が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 長屋(区分所有)(一般) | 40万円 |
高さ60cm超で不特定多数が利用する道路に面し、点検で不適合・不明項目があるブロック塀等の撤去・改修費を補助。工事費・上限20万円・撤去はブロック塀面積×8,000円/平米・改修は軽量フェンス等延長×15,000円/mのうち最も低い額。令和8年度受付は20件到達で終了、申請は工事前。
- 高さ60cm超・不特定多数が利用する道路に面し点検で1項目以上が不適合または不明であること
- 市内の対象ブロック塀等の所有者
- 令和8年度申請期限は令和8年12月28日(20件到達で終了)・完了報告期限は令和9年2月26日
- ⚠ 必ず工事前に交付申請し交付決定後に着手すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(撤去・改修) | 20万円 |
空家バンク登録台帳に登録した一戸建て空家の既存住宅状況調査(インスペクション)費用を補助。一戸につき上限5万円。インスペクション結果の公表に同意することが条件。調査着手前に申請が必要。
- 空家バンク登録台帳に登録済みの一戸建て住宅
- インスペクション結果の公表に所有者が同意し、過去に本補助未受領であること
- ⚠ 調査着手前に交付申請書の提出が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(空家)(一般) | 5万円 |
要介護・要支援認定を受けた市民が手すり取付け・段差解消・床材変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替え等のバリアフリー改修を行う場合、支給限度基準額20万円に対し費用の7〜9割を支給。
- 要介護または要支援の認定を受けた被保険者
- 手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸取替・洋式便器取替等が対象、原則事前申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・マンション(要介護・要支援認定者) | 20万円 |
一定以上の障がいのある方が小規模な住宅改修を伴う用具を設置する場合、給付額上限20万円で費用を補助(市民税課税状況に応じ原則1割自己負担)。手すり・段差解消等のバリアフリー改修が対象。
- 一定以上の障がいのある方で小規模な住宅改修を伴う用具を設置する場合
- ⚠ 詳細条件・額は障がい福祉課(072-924-3838)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・マンション(障がい者(児)) | 20万円 |
重度の障がいのある方の住環境改善のための住宅改造費を、生計中心者の前年所得税額に応じて補助。非課税・生活保護受給者は工事費全額(上限80万円)、所得税4万円以下は2/3(上限約53.3万円)、4万円超7万円以下は1/2(上限40万円)。
- 重度の障がいのある方の住環境改善を目的とした住宅改造
- ⚠ 補助率は生計中心者の前年所得税額により異なる・詳細は障がい福祉課で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・マンション(非課税・生活保護受給) | 80万円 |
| 戸建・マンション(所得税4万円以下) | 53万円 |
| 戸建・マンション(所得税4万円超7万円以下) | 40万円 |
ZEH水準住宅・長期優良住宅・GX志向型住宅の新築および省エネ改修(断熱・窓・設備等)を支援する国(国土交通省)の事業。八尾市が住宅関連の国庫補助事業として案内。金額・要件は国の制度に準拠するため公式(国)で要確認。
- ZEH水準住宅・長期優良住宅・GX志向型住宅の新築または省エネ改修
- ⚠ 国(国土交通省)の事業。金額・要件・期限は国の公式制度で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建・マンション(新築・省エネ改修) | 戸 |
よくある質問
八尾市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
八尾市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在13件あります(うち八尾市独自の制度は13件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
八尾市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに八尾市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。