昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅等の耐震診断費用を補助。木造は診断費用の11分の10+1戸あたり5万円か延床面積×1,100円のいずれか少ない額。非木造は2分の1(上限100万円)。契約前の事前相談が必須。先着順・予算範囲内。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅(戸建・長屋・共同住宅。3階建超かつ1,000㎡超の分譲マンションを除く)
- 診断技術者との契約前に市へ事前相談が必要
- ⚠ 先着順・予算範囲内。すでに診断済みは対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造住宅 | 5万円 |
| 非木造住宅 | 100万円 |
| 特定耐震既存不適格建築物 | 100万円 |
昭和56年5月31日以前の木造住宅で、評点1.0以上等にする耐震設計(補強計画)費用を補助。設計費用の10分の7か1戸あたり100万円のいずれか少ない額。所得制限あり(課税所得507万円未満の個人所有者)。契約前の現地調査・事前相談が必須。
- 昭和56年5月31日以前の木造住宅。個人所有者で課税所得507万円未満、自ら居住または居住予定
- 評点1.0以上(または0.7未満は0.3以上改善し0.7以上)にする設計であること
- 契約前の現地調査・事前相談が必須。設計完了済みは対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 100万円 |
昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修工事費を補助。令和8年度は増額され、工事費の5分の4か80万円(低所得世帯は105万円)のいずれか少ない額。所得制限あり(課税所得507万円未満)。契約前の事前相談が必須・先着順。耐震とマンションは別制度。
- 昭和56年5月31日以前の木造住宅、評点1.0未満。個人所有者で課税所得507万円未満
- 契約前の事前相談が必須
- ⚠ 先着順・予算範囲内。12月以降着工予定は早めに相談
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 80万円 |
| 戸建(low_income) | 105万円 |
昭和56年5月31日以前の木造住宅(評点1.0未満)の除却工事費を補助。解体費の5分の4か50万円のいずれか少ない額。所得制限(課税所得507万円未満)・資産1,000万円以下等の要件あり。契約前の事前相談が必須。
- 昭和56年5月31日以前の木造住宅、評点1.0未満
- 個人所有者で課税所得507万円未満、資産1,000万円以下
- 契約前の事前相談が必須・先着順
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 50万円 |
昭和56年5月31日以前・3階建以上かつ延床1,000㎡以上の耐火/準耐火の分譲マンション(管理組合)を対象に、耐震診断(2/3・上限200万円)、耐震設計(2/3・上限300万円)、耐震改修(1/3・上限2,800万円)を補助。総会決議と事前相談が必須。改修は防災協力が要件。
- 昭和56年5月31日以前、3階建以上かつ延床1,000㎡以上の耐火/準耐火の分譲マンション管理組合
- 総会決議が必要、契約前の事前相談が必須
- 改修は帰宅困難者の一時滞在スペース提供等の防災協力が要件
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| condo(一般) | 200万円 |
| condo(一般) | 300万円 |
| condo(一般) | 2800万円 |
身体障がい者手帳1・2級、体幹/下肢機能3級、重度知的障がい者等のいる世帯に、浴室・便所・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造費を助成(上限50万円)。世帯の所得税額に応じ自己負担あり(生活保護・所得税4万円以下は無料)。着工前の手続きが必要。
- 身体障がい者手帳1・2級/体幹・下肢機能3級/重度知的障がい者等のいる世帯
- 世帯主の所得税額により自己負担(生活保護・所得税4万円以下は無料、4万1円〜7万円は1/3負担、7万円超は対象外)
- 工事着工前に所定の手続きが必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(disabled) | 50万円 |
要支援・要介護認定者が手すり設置・段差解消・滑り防止・引き戸への取替・洋式便器への取替等を行う場合、支給限度基準額20万円の範囲で費用の7〜9割を支給。着工前の事前申請が必須(事前申請なしの着工は対象外)。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- 手すり・段差解消・滑り防止・引き戸取替・洋式便器取替等の対象工事
- 工事着工前の事前申請が必須。事前申請なしの着工は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(elderly) | 20万円 |
市町村民税非課税世帯または生活保護世帯で、65歳以上の高齢者のみ・重度障がい者のみ等の世帯に、家具転倒防止器具の設置費・材料費を助成(タンス・本棚・冷蔵庫等計5台まで)。設置費15,500円+材料費(非課税世帯3,000円/生活保護世帯5,000円)。
- 市町村民税非課税世帯または生活保護世帯で、65歳以上のみ/重度障がい者のみ/両者で構成する世帯
- 市指定業者が設置。家具5台まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(elderly) | 2万円 |
| any(low_income) | 2万円 |
道路等に面する危険なブロック塀・石塀・土塀等(延長1m以上・高さ60cm超、安全未確認または築30年以上)の撤去工事を補助。撤去費の5分の4か1mあたり15,000円の少ない額(上限15万円)。生垣設置助成と併用可。事前相談が必要。
- 道路・公園等に面する危険なブロック塀等(延長1m以上・高さ60cm超、安全未確認または築30年以上)
- 工事着手前の事前相談が必要
- 生垣設置事業緑化助成金制度と併用可能
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(一般) | 15万円 |
緑豊かなまちづくりのため、生垣の新設・つる性植物による壁面緑化等に助成。生垣設置は施工延長1mあたり5,000円。ブロック塀等を取り壊して生垣をつくる場合は撤去延長1mあたり2,500円を上乗せ。事業実施前の申請が必要。
- 生垣の新設・つる性植物による壁面緑化・花の小径づくり等を行う者
- 事業実施前に申請手続きが必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 5,000円 | |
| 2,500円 |
吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウールの含有のおそれがある既存民間建築物の含有調査費を補助(上限25万円)。建築物所有者または分譲マンション管理組合が対象。調査前の事前申請が必須。令和14年度までの事業。
- 吹付けアスベスト等含有のおそれがある既存民間建築物。所有者または管理組合
- 調査前の事前申請が必須。調査済みは対象外
- ⚠ 令和14年度までの事業
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(一般) | 25万円 |
集中豪雨等による浸水被害のおそれがある建物の出入口等に止水板・止水シートを設置する費用を助成。必要経費の2分の1(1,000円未満切捨て、上限30万円)。計画段階での事前相談が必要。
- 浸水のおそれがある市内建物の出入口等に止水板・止水シートを設置する場合
- 工事前の計画段階で市へ事前相談が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(一般) | 30万円 |
公共下水道供用開始区域内で、くみ取便所を水洗便所に改造、または浄化槽を切替える工事に助成(くみ取改造は大便器1個10,000円、浄化槽切替は処理対象人員10人以下で1槽10,000円等)。あわせて水洗便所改造資金の融資あっせん制度あり。
- 公共下水道供用開始区域内のくみ取便所またはし尿浄化槽使用者(個人住宅対象)
- 別途「水洗便所改造資金融資あっせん制度」あり(利率・上限は市公式で要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| any(一般) | 1万円 |
| any(一般) | 1万円 |
市内の分譲マンション管理組合に、マンション管理士または一級建築士を無料で派遣(1管理組合につき同一年度2回まで、1回2時間以内)。管理運営・大規模修繕等の相談に対応。総会または理事会の決議と事前相談が必要。費用負担ゼロの利用助成型支援。
- 市内の分譲マンション管理組合等
- 総会または理事会の決議と、住宅政策室への事前相談が必要
- ⚠ 派遣は無料だが会場費・資料代は管理組合負担
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| condo(一般) | per_case |
よくある質問
吹田市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
吹田市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在14件あります(うち吹田市独自の制度は14件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
吹田市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに吹田市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。