この記事の結論まとめ
- バリアフリー支援の主軸は?:もっとも基本となるのは「介護保険の住宅改修費」。要支援・要介護の認定を受けている方が利用できる。
- いくらもらえる?:介護保険では一生涯で上限20万円までの工事が対象となり、自己負担割合(1〜3割)に応じて費用の7〜9割(最大14万〜18万円)が戻ってくる。
- 介護保険を超えたら?:20万円を超える大規模な工事や、浴室・キッチン全体の交換といった介護保険の対象外となるリフォームには、自治体独自の上乗せ・独自助成金が使える。
- 最大の注意点:どの制度も「工事を始める前(着工前)」の事前申請が絶対条件。先に工事をしてしまうと、1円も支給されなくなる。
バリアフリー改修に使える「3つの主要な支援制度」
高齢者向けのバリアフリーリフォームで使える支援策は、大きく次の3つに分かれています。条件が合えば、これらを上手に組み合わせて全体の費用を抑えることが可能です。
| 制度・メニュー | 主な対象者 | 補助・助成内容の方向性 |
|---|---|---|
| ① 介護保険の住宅改修費 | 要支援1〜2、または要介護1〜5の認定を受けている方 | 上限20万円の工事に対し、その7割〜9割を国・自治体が支給するもっとも基本的な制度 |
| ② 自治体の高齢者住宅改修助成 | お住まいの地域の高齢者世帯(要介護認定の有無を問わないケースも) | 介護保険の20万円の上限を超える工事への上乗せや、介護保険の対象外となる工事を独自に補助 |
| ③ 障害者向けの住宅設備改善 | 所定の身体障害者手帳などをお持ちの方 | 障害の特性に合わせた住宅設備改善(トイレや浴室の改修等)の費用を助成 |
注意点:金額・条件は自治体や個々の介護度、収入状況によって異なります。実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体の福祉窓口や、地域の「地域包括支援センター」へ事前にご確認ください。
介護保険の住宅改修費のしくみと対象工事
バリアフリーリフォームを考えたときに、まず最初に検討するのが「介護保険」の活用です。
介護保険が適用される「6つの基本工事」
介護保険の住宅改修費が支払われるのは、法律で定められた次の工事内容に限られます。
- 手すりの取り付け:転倒防止や移動の補助のため、玄関・廊下・便所・浴室などに手すりを設置する工事
- 段差の解消:部屋と廊下の敷居をなくす、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げするなどの工事
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更:畳からフローリングへの変更、浴室の床を滑りにくいタイルに変える工事など
- 引き戸等への扉の取り替え:開き戸(ドア)から、軽い力で開け閉めできる引き戸や折れ戸への変更
- 洋式便器等への便器の取り替え:和式便器から洋式便器へ変更する工事(暖房便座等は原則「特定福祉用具購入」の別枠扱い)
- その他付帯する工事:上記の工事を行うためにどうしても必要となる壁の補強や配管の工事など
支給額の計算イメージ
生涯の支給限度額は原則として1人あたり20万円です。本人の所得に応じた負担割合(1割〜3割)を差し引いた金額が戻ってきます。
- 自己負担1割の方(多くの方):20万円の工事をした場合、18万円が支給され、実質2万円の負担でリフォームできる
- 自己負担3割の方(現役並みの所得がある方):20万円の工事をした場合、14万円が支給される
自治体の上乗せ補助金と「対象外工事」への独自助成
「お風呂が深くて危ないから、システムバス(ユニットバス)全体を丸ごと交換したい」「キッチンの高さを車椅子に合わせたい」といった大規模なリフォームは、介護保険の20万円の枠ではカバーしきれません。また、浴槽の交換自体は介護保険の対象外とされるケースが多いです。
各市区町村が個別に行っている独自の上乗せ制度が役立ちます。「介護保険の20万円を使い切った世帯に、さらに最大50万円まで市が独自に補助」「介護保険の対象外となる浴室のリフォーム費用を最大〇万円助成」といった手厚いメニューを持つ自治体がたくさんあります。国の介護保険制度をベースにしつつ、お住まいの地域で上乗せできる制度がないかを真っ先に調べることが、バリアフリーリフォームを一番お得に進めるための最大のコツです。当サイトの「自治体で探す」機能から、地元の最新情報を忘れずにチェックしてください。
失敗しないために!絶対に守るべき申請のステップ
バリアフリーリフォームの補助金は、ケアマネジャー(介護支援専門員)や役所との密な連携が不可欠です。
鉄則:工事を始める前(着工前)の「事前申請」が必須
リフォーム会社と勝手に契約し、先に工事を始めてしまった場合は、後からどれだけ申請しても1円も介護保険・助成金は支給されません。必ず、工事前に役所へ申請書と「工事前の写真(日付入り)」を提出し、承認を得てから着工するという順番を守ってください。
申請から支給までの5つのステップ
- 相談:担当のケアマネジャー、または地域の「地域包括支援センター」へ「家をバリアフリーにしたい」と相談する
- プラン・見積もり:ケアマネジャー立ち会いのもとリフォーム業者を選定し、住宅改修が必要な理由書と見積もり、工事前写真を撮影する
- 事前申請:工事を始める前に、理由書や見積書、図面、写真を揃えて市区町村の介護保険窓口へ事前申請を行う
- 工事:自治体からの「確認(承認)」が下りた後、リフォーム工事をスタート・完成させ、工事後の写真を撮影する
- 事後申請・入金:リフォーム業者へ一度費用を満額支払い、領収書と工事後写真を役所へ提出する。数ヶ月後、指定口座に補助金が振り込まれる(自治体によっては、最初から自己負担分だけを支払う「受領委任払い」が使える場合もある)
よくある質問
介護保険の住宅改修の20万円の上限額は、一度使ったらもう二度と使えませんか?
原則は1人あたり一生涯で20万円までですが、例外としてリセットされて再度20万円の枠が使えるようになるケースが2つあります。1つ目は「要介護状態区分(要介護度)が3段階以上高くなった場合」(例:要支援1から要介護3になった場合など、1回に限り再利用が可能)。2つ目は「別の市区町村へ引っ越し(転居)をした場合」です。新居でもう一度バリアフリー工事が必要になった場合は、改めて20万円の枠が復活します。
まだ介護認定(要支援・要介護)を受けていない高齢者ですが、バリアフリーの補助は受けられませんか?
国の介護保険の住宅改修費については、要支援・要介護の認定を受けていることが絶対の条件となります。まずはお近くの地域包括支援センターや役所の福祉課の窓口へ行き、「要介護認定の申請」をすることから始めてください。なお、自治体によっては、認定がなくても「〇歳以上の高齢者がいる世帯」であれば一律で利用できる独自の転倒防止リフォーム助成などを用意している場合もあります。
所得税が安くなる「リフォーム減税」も一緒に使えますか?
はい、問題なく一緒に利用(併用)できます。自分が住んでいる家をバリアフリー改修した場合、翌年の確定申告を行うことで、その年の所得税から一定額が直接マイナスされる「リフォーム促進税制(投資型減税)」の対象になります。また、お住まいの市区町村へ工事完了から原則3か月以内に申告すれば、翌年分の建物の固定資産税が3分の1減額される特例も合わせて受けることができるため、補助金と合わせて非常に大きな節税効果になります。
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補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。
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