昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(在来軸組工法・2階以下)の耐震改修を支援。補強計画策定費は2/3以内で上限20万円、耐震改修費は4/5以内で上限120万円、併せて行うリフォーム費は2/3以内で上限30万円。段階的改修・1階のみ改修も対象。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(在来軸組工法・2階以下)
- 交付決定通知書受領前の契約は対象外、1月下旬までに工事完了・実績報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全世帯) | 20万円 |
| 戸建(全世帯) | 120万円 |
| 戸建(全世帯) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建ての耐震診断を県(建築士事務所協会)へ直接申込み、県が90%負担。個人負担は延べ面積280㎡以下で図面あり2,000円・なし4,000円、280㎡超で図面あり3,000円・なし6,000円。予算範囲内で先着順。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(在来軸組工法)
- 富山県建築士事務所協会へ直接申込み、予算範囲内で先着順
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(280㎡以下・図面あり) | 2,000円 |
| 戸建(280㎡超・図面なし) | 6,000円 |
昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(在来軸組工法・2階以下)に、公的評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドを設置する場合に補助。耐震シェルターは3分の2で上限60万円、防災ベッドは3分の2で上限20万円。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(在来軸組工法・2階以下)
- 公的試験機関等の評価を受けた製品であること
- 交付決定通知書到着前の契約は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(全世帯) | 60万円 |
| 戸建(全世帯) | 20万円 |
令和6年能登半島地震等の液状化で被害を受けた木造一戸建て(2階以下・在来軸組工法)の耐震改修・現地建替えを支援。改修費175万円未満は4/5以内、175万円以上は一律140万円(令和7年度拡充)。罹災証明準半壊以上等が要件。
- 罹災証明で準半壊以上(又は液状化傾斜を伴う一部損壊)、耐震診断で倒壊の危険性ありと判定
- 一戸建て木造住宅(2階以下・在来軸組工法)、傾斜1/100以上
- ⚠ 工事完成期限あり(公式で要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(被災世帯) | 140万円 |
公共性が高く市長が認める住宅以外の建築物(分譲マンション等の共同住宅を含む特定建築物)について、耐震診断等・耐震改修・アスベスト除去をそれぞれ3分の2以内で補助。限度額は要綱別表(画像)記載のため公式で要確認。
- 住宅以外で公共性が高く市長が認める建築物(共同住宅等の特定建築物)
- ⚠ 限度額は要綱別表(画像)に記載、市公式(建築住宅課0766-51-6683)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(共同住宅)等の特定建築物(全世帯) | 円 |
| マンション(共同住宅)等の特定建築物(全世帯) | 円 |
| マンション(共同住宅)等の特定建築物(全世帯) | 円 |
避難道路等に面した危険なブロック塀等の撤去、及び撤去後の軽量フェンス等設置に要する費用の一部を補助。補助率・限度額はページ本文に明記がなく市公式で要確認。フェンス設置単独は対象外。
- 避難道路等に面した危険なブロック塀等が対象、フェンス設置単独は対象外
- ⚠ 補助率・上限額はページ本文に記載なし、市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 指定なし(指定なし) | 10万円 |
| 指定なし(指定なし) | 5万円 |
要介護認定が非該当で所得税非課税世帯の高齢者が、手すり設置・段差解消等のバリアフリー改善をした場合に補助。手すり・段差解消は対象経費上限45万円の3分の2、和式→洋式トイレ交換は上限45万円の3分の1。介護保険の住宅改修が優先。
- 要介護認定が非該当、世帯全員が所得税非課税
- ⚠ 介護保険の住宅改修が優先、新築・増築は対象外、工事着手前の事前申請が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 持家(戸建・マンション)(非課税世帯の高齢者) | 30万円 |
| 持家(戸建・マンション)(非課税世帯の高齢者) | 15万円 |
視覚・肢体不自由1〜2級、車椅子補装具給付の内部障害、療育手帳A等の在宅重度障害者が居室・浴室・便所・玄関等を改善する場合に補助。非課税世帯は対象経費(上限90万円)の全額、課税世帯は3分の2。所得税28万7,500円以下が要件。
- 視覚/肢体不自由1〜2級・内部障害(車椅子補装具給付)・療育手帳A等、世帯所得税28万7,500円以下
- ⚠ 新築・増築は対象外、工事着手前に社会福祉課へ申請。日常生活用具/介護保険住宅改修受給済は20万円控除
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 持家(戸建・マンション)(非課税世帯) | 90万円 |
| 持家(戸建・マンション)(課税世帯) | 60万円 |
要支援・要介護認定者が手すり取付け・段差解消・床材変更・扉取替え・洋式便器化等の小規模改修を行う場合、支給限度額20万円の範囲で対象額の7〜9割(負担割合に応じる)を支給。事前申請制。
- 介護保険被保険者証記載住所での改修、認定有効期間内、施設入所・入院中でない
- 事前申請制(理由書・見積書の提出が必須)、介護保険料の未納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 持家(戸建・マンション)(要支援・要介護認定者) | 18万円 |
不良度評点100点以上の老朽危険空き家(居住用・空き家1年以上)を市内業者で解体する場合、工事費の5分の4(上限50万円)を補助。
- 不良度評点100点以上、延床1/2以上が居住用、空き家1年以上、所有権明確
- 市内業者による解体、跡地活用方針が明確、世帯全員が市税滞納なし、他補助と併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(空き家)(所有者) | 50万円 |
汲み取り便所を水洗便所に改造する個人住宅所有者等への融資あっせん。1件10万円以上150万円以下、利率は住宅金融支援機構に準ずる(保証料別途)。壁補修・台所/風呂排水管付替等の付帯工事を含む。
- 汲み取り便所の水洗化工事を市指定工事店で行う家屋所有者又は同意ある使用者
- 市税・水道料金・下水道受益者負担金の滞納がないこと、保証料別途
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(家屋所有者等) | 150万円 |
よくある質問
射水市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
射水市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在11件あります(うち射水市独自の制度は11件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
射水市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに射水市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。