河津 ・ 移住・定住
空き家活用支援補助金
最大30万円予算上限まで
空き家情報バンク登録物件を取得・賃借・改修する新規転入者向け補助。取得は対価の3%以内(上限30万円)、賃借は家賃の50%以内(月3万円×3カ月まで)、改修は工事費の20%(上限20万円・町内業者施工)。
対象: 新規転入者で河津町に住民登録すること⚠ 過去に同事業の補助を受けた人・1年以内に町から転出した人は対象外
出典:河津町公式 ↗- 新規転入者で河津町に住民登録すること
- 当該物件に5年以上居住すること
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 売買・賃貸借契約締結後2年以内に申請(令和5年4月1日以降の契約)
- ⚠ 過去に同事業の補助を受けた人・1年以内に町から転出した人は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 空き家バンク登録物件(取得)(新規転入者) | 30万円 |
| 空き家バンク登録物件(賃借)(新規転入者) | 9万円 |
| 空き家バンク登録物件(改修)(新規転入者) | 20万円 |
河津 ・ 移住・定住
移住・就業支援金
最大100万円予算上限まで
東京23区在住者(または東京圏在住で23区へ通勤)が河津町へ移住し、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす場合に支給。単身60万円、世帯100万円、18歳未満の帯同者1人につき100万円加算。令和7年度は随時相談受付。
対象: 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏在住で23区へ通勤⚠ 国の移住支援金制度に基づくため予算・年度により変動、事前に企画調整課へ相談
出典:河津町公式 ↗- 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏在住で23区へ通勤
- 移住後1年以内に申請し、5年以上継続して居住する意思があること
- 就業(マッチングサイト経由)・起業・専門人材・テレワーク・関係人口等の就業要件のいずれかを満たすこと
- ⚠ 国の移住支援金制度に基づくため予算・年度により変動、事前に企画調整課へ相談
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 移住(住宅取得不問)(単身) | 60万円 |
| 移住(住宅取得不問)(世帯) | 100万円 |
| 移住(子育て加算)(子育て世帯) | 100万円 |
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よくある質問
河津町で移住・定住の補助金は使えますか?
河津町では、移住・定住支援に関する制度が現在2件あります(うち河津町独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
河津町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに河津町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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