高取 ・ 税制
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
—〜13年3月31日までの改修工事
昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行った場合、工事完了年の翌年分に限り家屋の固定資産税を1/2減額(1戸120㎡相当分まで)。令和13年3月31日までの工事が対象。現金補助ではなく税の減額措置。
⚠ 対象期間は平成25年1月1日~令和13年3月31日
出典:高取町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 1戸当たりの工事費が50万円超であること
- 減額は1戸120㎡相当分までで家屋の固定資産税の1/2
- 改修後3か月以内に、耐震基準適合の証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関による)および費用の領収書を添えて手続き
- ⚠ 対象期間は平成25年1月1日~令和13年3月31日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅の耐震改修 | 税額の1/2減額 |
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よくある質問
高取町で税制の補助金は使えますか?
高取町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち高取町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
高取町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに高取町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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