桜井 ・ 税制
住宅改修に関する固定資産税の減額措置(省エネ・バリアフリー・耐震)
—予算上限まで
既存住宅で省エネ改修工事(外気と接する部分の断熱改修等)を行い現行の省エネ基準に適合し、自己負担額が60万円超となる場合等に、翌年度の固定資産税が減額される措置。補助金ではなく税の減額制度。省エネ改修は3分の1(長期優良住宅認定改修は3分の2)減額。
対象: 外気と接する部分の改修により現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事⚠ 補助金ではなく固定資産税の減額措置。一物件につき一度のみ、異なる改修措置との同時適用不可
出典:桜井市公式 ↗- 外気と接する部分の改修により現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事
- 国・地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が省エネ60万円超(バリアフリー・耐震は50万円超)であること
- 工事完了後3ヶ月以内に申告すること。減額対象は工事完了年の翌年1月1日賦課分
- ⚠ 補助金ではなく固定資産税の減額措置。一物件につき一度のみ、異なる改修措置との同時適用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(一般) | その他 |
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よくある質問
桜井市で税制の補助金は使えますか?
桜井市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち桜井市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
桜井市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに桜井市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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