松川 ・ 税制
新築住宅に係る固定資産税助成金
—予算上限まで
転入者等が宅地取得と同時に住宅を新築した場合、新築住宅の固定資産税の法定減額措置と同額を、減額期間およびその終了後3年以内助成する制度。要綱附則では平成20〜24年度に新たに課税対象となった住宅への適用と規定されており、現行の受付状況は町公式で要確認。
対象: 他市町村からの転入者、または町内在住の住宅未所有者⚠ 要綱附則で適用対象は平成20〜24年度課税分と規定。現在の受付有無は市公式で要確認
出典:松川町公式 ↗- 他市町村からの転入者、または町内在住の住宅未所有者
- 宅地取得と新築住宅取得を同時に行うこと(建替え・既所有地は対象外)
- 自治会に加入し地域行事に参加すること。町税完納が請求条件
- 新築翌年1月末までに申請
- ⚠ 要綱附則で適用対象は平成20〜24年度課税分と規定。現在の受付有無は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 新築(宅地同時取得)(転入者・町内住宅未所有者) | 円 |
松川 ・ 税制
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
—予算上限まで
昭和57年1月1日以前建設の住宅で現行耐震基準に適合する改修(工事費50万円以上)を行った場合、翌年度分の固定資産税(120平米相当分まで)を2分の1減額。
対象: 昭和57年1月1日以前に建設された住宅
出典:松川町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建設された住宅
- 現行耐震基準に適合する改修で1戸あたり費用50万円以上(建築士による耐震診断に基づく)
- 工事完了後3か月以内に申告(耐震基準適合証明書類・領収書写し必要)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存戸建て(昭和57年1月以前建設)(一般) | 割合 |
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よくある質問
松川町で税制の補助金は使えますか?
松川町では、税制優遇に関する制度が現在3件あります(うち松川町独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
松川町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに松川町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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