昭和56年5月31日以前に着工した在来工法の木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)を対象に、市が無料で耐震診断士を派遣し耐震診断を行う。診断費用は無料(自己負担なし)。受付は先着順で予定数に達した場合は翌年度案内となる。補強・除却・シェルター等の各補助の前提となる事業。
- 昭和56年5月31日以前に着工した在来工法の木造住宅(軸組・伝統・枠組壁工法)
- 市内の住宅所有者
- ⚠ 受付は先着順、予定数に達した場合は翌年度以降の案内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | free |
無料耐震診断で総合評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と判定された木造住宅について、耐震補強計画の作成費用の一部を補助する。一般診断法は上限18万円、精密診断法による場合は上限34万円。補強工事の前段階の計画作成に対する補助。
- 昭和56年5月31日以前建築・総合評点0.7未満の木造住宅(プレハブ・丸太組工法を除く)
- 計画着手前に補助金交付申請し交付決定通知を受けてから契約・着手
- 交付決定年度の2月15日までに事業完了報告書を提出
- ⚠ 予算に限りがあり先着順
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 18万円 |
| 戸建 | 34万円 |
総合評点0.7未満と診断された木造住宅の耐震補強工事費用の一部を補助。補助上限は最大1,575,000円。耐震補強と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム費用の3分の1(上限20万円)を別途補助する。リフォームは三重県内に営業所のある有資格業者施工・外構工事除く等の条件あり。
- 昭和56年5月31日以前建築・総合評点0.7未満の木造住宅
- 現に居住または居住予定で、申請・完了報告が同一会計年度内(4月1日~2月15日)
- リフォームは三重県内に営業所のある有資格業者施工・外構(門塀・植栽)除く・他の公的補助なし
- ⚠ 予算に限りがあり先着順
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 158万円 |
| 戸建 | 20万円 |
無料耐震診断で総合評点0.7未満と診断された木造住宅の除却(解体)工事費用の一部を補助。4月1日~翌1月31日に事業計画承認申請・3月1日までに完了報告した場合は除却費の2/3で上限20万円、その他の場合は2/3で上限10万円。耐震診断を受けずに解体すると補助対象外となる点に注意。
- 昭和56年5月31日以前建築・総合評点0.7未満の木造住宅(併用住宅は延床の過半が住宅)
- 市内住宅の所有者または居住者
- ⚠ 事前に無料耐震診断を受けることが必須(診断なしで解体・事後申請は対象外)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 20万円 |
| 戸建 | 10万円 |
総合評点0.7未満と診断された木造住宅(3階建て以下)の1階に耐震シェルターを設置する費用について、対象経費の2分の1の額(上限30万円)を補助する。過去に市の耐震補強補助を受けていないこと等が条件。共同住宅は対象外。
- 市内在住・総合評点0.7未満の木造住宅(3階建て以下)に居住
- 1階にシェルターを設置・所有者の同意あり・共同住宅は対象外
- 過去に市の耐震補強補助を受けていないこと
- 交付決定通知を受けてから契約・設置(先着順)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 30万円 |
昭和56年5月31日以前に建築された非木造の共同住宅(マンション・アパート)や多数利用施設を対象に、耐震診断(耐震補強計画含む)費用の3分の2(上限40万円)を補助する。木造住宅の各制度とは別制度。耐震判定委員会の判定が必要。
- 昭和56年5月31日以前建築の非木造建築物(マンション・アパート等。木造住宅制度の対象を除く)
- 交付決定通知を受けてから契約・着手
- 学識経験者を含む耐震判定委員会の判定が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| apartment | 40万円 |
道路に面し高さ1mを超える危険なブロック塀等の除却工事に対し、1㎡あたり4,500円を除却費とみなしその2分の1を助成する(限度額あり)。擁壁上の場合は道路面からの合計高さで判断。着工前に市職員の現地確認・除却費算定が必要。隣地境界の塀は対象外。
- 道路に面し高さ1mを超えるブロック塀等(擁壁上は道路面からの合計高さで判断)
- 着工前に市職員が現地確認・除却費を算定
- ⚠ 敷地境界・共有の塀は対象外。予定件数に達すると受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 10万円 |
在宅の障がい者(児)・難病患者等が、手すり取付や段差解消等の軽微な住宅改修(居宅生活動作補助用具)を行う費用の一部を補助する。原則として基準額の1割が自己負担(世帯課税状況により月額上限37,200円、低所得・生活保護世帯は負担0円)。基準額を超える部分は全額自己負担。
- 在宅の障がい者(児)・難病患者等で要件に該当する方
- 購入前に障がい者手帳・見積書等を持参し障がい福祉課へ申請
- 原則基準額の1割が自己負担(低所得・生活保護世帯は0円)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 20万円 |
要支援・要介護認定者が自宅に手すり取付・段差解消・滑り防止の床材変更・引き戸等への扉取替・洋式便器への取替等の住宅改修を行う場合、支給限度基準額20万円までの工事費について原則9割(所得により8割・7割)を償還払いで支給する。鈴鹿市の介護保険は鈴鹿亀山地区広域連合が運営。
- 要支援・要介護認定を受けた在宅の高齢者等
- 工事前に申請が必要(事前申請制)
- 鈴鹿市の介護保険は鈴鹿亀山地区広域連合が運営。具体的運用は広域連合で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(senior) | 20万円 |
よくある質問
鈴鹿市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
鈴鹿市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在9件あります(うち鈴鹿市独自の制度は9件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
鈴鹿市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに鈴鹿市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。