茅ヶ崎 ・ 税制
低未利用土地等長期譲渡所得の特別控除(確認書発行)
最大100万円予算上限まで
個人が所有期間5年超の低未利用土地等を譲渡した際、譲渡所得から最大100万円を控除できる税制特例。市が『低未利用土地等確認書』を発行し、確定申告で使用する。
対象: 譲渡者が個人で、譲渡年1月1日時点で所有期間5年超、譲渡対価合計が500万円以下の低未利用土地等⚠ 確認書は特例適用を保証するものではないため税務署・税理士に相談を推奨
出典:茅ヶ崎市公式 ↗- 譲渡者が個人で、譲渡年1月1日時点で所有期間5年超、譲渡対価合計が500万円以下の低未利用土地等
- 市の都市政策課に書類を提出し『低未利用土地等確認書』の交付を受け確定申告で使用
- ⚠ 確認書は特例適用を保証するものではないため税務署・税理士に相談を推奨
- ⚠ 適用期間は令和2年7月1日~令和10年12月31日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 全般(個人(土地譲渡者)) | 100万円 |
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よくある質問
茅ヶ崎市で税制の補助金は使えますか?
茅ヶ崎市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち茅ヶ崎市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
茅ヶ崎市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに茅ヶ崎市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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