昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅の耐震化を図るための補強工事に対し、耐震改修工事に要する額の40%に相当する額(上限60万円)を補助。担当は総務企画課(72-2311)。令和7年度補助金一覧に掲載の現行制度。
- 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅
- 担当は総務企画課(0946-72-2311)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 60万円 |
東峰村空き家バンクに登録された物件の賃貸借契約成立後、村内事業者が施工した機能向上のための修繕・模様替え・設備改善等の改修費の1/2で、上限50万円を補助。担当はふるさと推進課(72-2312)。令和7年度補助金一覧に掲載の現行制度。
- 空き家バンク登録者又は利用登録者で、今後5年以上定住見込みの者
- 村内事業者による施工に限る
- 事業着手前に売買契約書・設計図・見積書・施工前写真等の提出が必須
- ⚠ 村税の滞納がないこと。所有者と利用者が3親等以内でないこと。他補助との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 50万円 |
空き家バンク事業に登録できなかった不活用空き家の解体に要した費用の1/2で、50万円を限度に補助。解体後の土地は空き家バンク(土地)への登録が必要。担当はふるさと推進課(72-2312)。令和7年度補助金一覧に掲載の現行制度。
- 空き家バンク事業に登録できなかった物件の解体
- 解体後の土地を空き家バンク(土地)に登録すること
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は補助対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 50万円 |
がけ崩れ等の危険性がある区域内の既存住宅を除去し安全な場所へ移転する場合に補助。除去費は上限97万5千円、建物助成費は上限421万円(危険住宅に代わる住宅の建設・改修に要する借入金の利子相当額)。担当は農林建設課(72-2313)。令和7年度補助金一覧に掲載の現行制度。
- がけ崩れ等の危険性がある区域内の既存住宅の除去・移転
- 建物助成費は金融機関等からの借入金の利子相当額が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 98万円 |
| 戸建 | 421万円 |
介護保険の要支援・要介護認定者又は障害者が住宅の改造(玄関・廊下・階段・居室・浴室・便所・洗面所・台所等)を行う場合に助成。助成額は30万円を限度。世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する方が対象。担当は住民福祉課(74-2311)。令和7年度補助金一覧に掲載の現行制度。
- 介護保険の要支援・要介護認定者又は障害者
- 世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯
- 改修前に必ず申請し、決定通知後に改修すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | 30万円 |
よくある質問
東峰村でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
東峰村では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在5件あります(うち東峰村独自の制度は5件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
東峰村の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに東峰村の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。