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空き家の活用・解体の補助金まとめ2026|改修・除却で使える制度をやさしく解説

2026/06/25 更新 ・ 出典は記事末に明記

親から実家を相続したり、地方の古い家を購入したりして「空き家」を抱えている方へ。放置すると固定資産税が高くなるペナルティがある空き家ですが、実は「リフォームして住む・貸す(活用)」場合でも、「取り壊す(解体・除却)」場合でも、国と協力して自治体から手厚い補助金が用意されていることが多くあります。2026年現在、空き家対策で使える補助金の全体像と、失敗しないための申請のポイントをやさしく整理しました。

この記事の結論まとめ

先に要点だけ
  • 補助の方向性は2つ:空き家に関する支援は、リフォームして再び使えるようにする「改修(活用)補助」と、危険な家を取り壊す「除却(解体)補助」にハッキリ分かれる。
  • 改修(活用)の補助:お住まいの地域の「空き家バンク」に登録された物件を買ったり借りたりして、水回りや屋根などをリフォームする費用の一部(数十万円〜)が補助される。
  • 解体(除却)の補助:老朽化して倒壊の危険があると自治体に判定された空き家を壊す際、解体費用の大部分(数十万〜数百万円規模)が補助される。
  • 最大の注意点:解体も改修も、「必ず業者と契約・着工する前」に自治体へ相談・事前申請することが絶対のルール。

空き家の補助金は「活用」と「解体」に分かれる

まずは、ご自身の空き家を「どうしたいか」によって、利用する制度の入り口が全く異なることを理解しましょう。

対策のタイプ補助・助成の対象者補助の方向性と主な内容
空き家の改修(活用)空き家バンク登録物件の取得者(買った人)、または所有者台所、浴室、屋根などのリフォーム費用の一部(上限あり)を補助
危険空き家の除却(解体)老朽化して危険と判定された空き家の所有者、または相続人重機を使った解体費・撤去費用の一部を補助
(関連)その他の経費補助空き家を活用・処分しようとする人登記費用、家財道具の片付け(不用品処分)、不動産会社への仲介手数料などを補助

注意点空き家対策は各市区町村が独自に力を入れている分野であり、金額や条件(上限50万円の地域もあれば、200万円出る地域もあります)は自治体ごとに大きく異なります。

1. 活用(改修)の補助金のポイントと注意点

「古い実家をきれいにして自分が住む」「地方の古民家を買ってリノベーションする」といった場合に使えるのが改修補助金です。

「空き家バンク」への登録物件であること

多くの自治体では、市役所などが運営している「空き家バンク」に登録されている物件を売買、または賃貸契約した人が補助の対象になります。民間の不動産サイトで見つけただけの空き家は対象外になることがあるため注意が必要です。

生活に必要な機能の改修であること

台所、浴室、トイレの水回り交換や、雨漏りを直す屋根工事、外壁塗装、内装の改修など、人が住むために必要な基本的なリフォームが対象となります。

「居住・定住」の約束が必要

「改修後、その家に〇年以上継続して住むこと(住民票を移すこと)」が条件になるケースがほとんどです。別荘としての利用や、すぐに転売する目的では使えません。

💡 移住・Uターン支援とセットで使うのが最強!

空き家の改修補助金は、「市外からの移住者」や「子育て世帯」が利用する場合、補助額が数十万円加算される特例が多く用意されています。移住を伴う場合は、「移住支援金(引越しや生活費の現金給付)」と合わせてダブルで申請できないか、必ず移住先の窓口で確認しましょう。

2. 解体(除却)の補助金のポイントと注意点

「家がボロボロで住めない」「誰も引き取り手がおらず、倒壊して近所に迷惑をかけそう」といった場合に検討するのが、解体(除却)の補助金です。

自治体の判定基準で「危険」と認められた空き家

単に「使っていない空き家」というだけでは解体補助金は出ません。屋根が抜け落ちている、柱が傾いているなど、自治体の職員や専門家が現地調査を行い「倒壊の危険がある(特定空き家等)」と判定した建物であることが大前提です。

所有者・相続人であること(税金の滞納がないこと)

申請できるのは、登記簿上の所有者、またはその正式な相続人です。また、固定資産税などの市税を滞納していないことが条件になります。

⚠️ 絶対に守るべき申請の順番

解体工事もリフォームと同じく、「必ず工事の契約を結び、重機を入れる(着工する)前」に、自治体へ補助金の交付申請を行うことが絶対のルールです。すでに解体を始めてしまったり、更地にしてから「補助金をください」と役所へ行っても1円も受け取ることはできません。まずは役所の「空き家対策担当窓口」へ行き、「この家は危険空き家の判定・解体補助の対象になるか?」という事前調査(判定)を申し込むところからスタートしてください。

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よくある質問

親から相続した空き家ですが、自分が住まなくても解体補助金は使えますか?

はい、解体(除却)の補助金については、「その後に誰かが住むこと」は条件になりませんので、相続人が申請して解体し、更地にして売却するといったケースでも条件(危険な空き家であること等)を満たせば利用可能です。ただし、自治体によっては「解体後、その土地を〇年間は適切に管理すること」や「跡地を地域のポケットパークとして無償で貸し出すこと」といった独自の条件が付いている場合があります。

空き家をリフォームするための補助金は、具体的にいくらくらい出ますか?

自治体によって幅が広いですが、一般的な目安としては「リフォームにかかった工事費用の2分の1〜3分の2を補助し、上限額を50万〜100万円程度とする」制度が多いです。これに「県外からの移住者である」「中学生以下の子どもがいる」などの条件が重なると、上限が150万〜200万円以上に跳ね上がる手厚い自治体もあります。

「空き家バンク」に登録されていない家でも、リフォーム補助金はもらえますか?

多くの自治体では、「空き家バンク制度の利用促進」とセットで予算を組んでいるため、空き家バンクを通さずに不動産屋で直接買った中古住宅については、この「空き家改修補助金」の対象外になってしまうケースがよくあります。ただし、その場合でも国の省エネ補助金(断熱窓への改修など)や、一般的な自治体のリフォーム助成金であれば使える可能性が高いため、どのような目的の工事をするかで制度を使い分けましょう。

お住まいの自治体で使える制度を探す

補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。

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出典: 国土交通省「空き家対策の推進」、各地方自治体の空き家対策・住宅政策課等の公表案内をもとに一般的な事例を整理(個別の物件における特定空き家の判定基準、空き家バンクの登録条件、最新の予算執行状況については、必ず物件が存在する市区町村の公式ウェブサイトや窓口にご確認ください)