この記事の結論まとめ
- 基本の式:原則「年末のローン残高 × 0.7%」が1年の控除額の目安(最大13年間)。
- 上限あり:住宅の性能(省エネ等)や入居年で『借入限度額』が決まり、それを超える残高分は対象外。
- 戻るのは納めた税金まで:所得税(足りなければ住民税の一部)から控除。納税額が少ないと満額戻らないことも。
- 補助金は差し引く:補助金を受けた場合、取得対価から補助金額を引いて計算するルールに注意。
住宅ローン控除の還付額の計算の考え方
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税などが軽くなる制度です。1年あたりの控除額の基本的な考え方は次のとおりです。
1年の控除額 ≒ 年末ローン残高 × 0.7%(最大13年間)。ただし住宅の性能・入居年で決まる『借入限度額』が上限で、それを超える残高は計算に含められません。また、実際に戻るのは納めた所得税(足りない分は住民税の一部)が上限です。
前提:借入限度額や控除期間は、住宅の性能(省エネ・長期優良など)や入居年、世帯(子育て・若者夫婦等)で変わります。最新の条件は国税庁の案内でご確認ください。
年末ローン残高別の控除額の目安
「年末残高 × 0.7%」で計算した、1年あたりの控除額のシンプルな目安です(借入限度額の範囲内・納税額が十分にある場合)。
| 年末ローン残高 | 0.7%(1年の控除額の目安) | 13年間の単純合計の目安 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 約7.0万円 | 約91万円 |
| 2,000万円 | 約14.0万円 | 約182万円 |
| 3,000万円 | 約21.0万円 | 約273万円 |
| 4,000万円 | 約28.0万円 | 約364万円 |
重要な注意:あくまで単純計算の目安です。実際はローン残高が年々減るため控除額も減り、借入限度額や納税額の上限でこの通りにならないことが多くあります。正確な金額は国税庁のシミュレーションや税務署・税理士でご確認ください。
「いくら戻るか」を左右するポイント
1. 借入限度額(住宅の性能・入居年)
省エネ性能の高い住宅ほど借入限度額が大きく、控除の対象にできる残高が増えます。逆に基準を満たさない新築は対象外・限度額が小さくなることがあります。2028年以降の新築入居は省エネ基準への適合が原則必須となる見込みです。
2. 自分が納めている税額
住宅ローン控除は『納めた税金が戻る』制度です。計算上の控除額が大きくても、納めている所得税(+住民税の一部)が少なければ、その範囲までしか戻りません。
3. 補助金を受けた場合の引き算
国や自治体の補助金を受け取った場合、住宅の取得対価から補助金額を差し引いて控除額を計算します。引き忘れると申告のやり直しになることがあるため注意しましょう。
よくある質問
住宅ローン控除は1年でいくら戻りますか?
基本の目安は『年末ローン残高 × 0.7%』です。たとえば年末残高3,000万円なら約21万円が1年の控除額の目安になります。ただし、住宅の性能・入居年で決まる借入限度額が上限で、さらに実際に戻るのは自分が納めた所得税(足りない分は住民税の一部)までです。残高は年々減るので控除額も少しずつ減ります。正確な額は国税庁のシミュレーション等でご確認ください。
計算した控除額が満額戻らないことはありますか?
あります。住宅ローン控除は『納めた税金が戻る』仕組みのため、計算上の控除額より納税額(所得税+住民税の一部)が少ない場合は、その範囲までしか戻りません。共働きでそれぞれがローンを組む『ペアローン』などで世帯の控除を活かす方法もありますが、条件があるため事前に確認しましょう。
補助金をもらうと住宅ローン控除は減りますか?
補助金を受け取ると、住宅の取得対価から補助金額を差し引いて控除額を計算するため、計算のベースがわずかに下がります。ただし最初に現金で補助金をもらえるメリットの方が大きいため、トータルでは補助金を活用した方がお得です。引き算を忘れると申告のやり直しになるので、確定申告時に注意してください。
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