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住宅取得時の税金はいくら安くなる?2026年最新の不動産取得税・登録免許税の軽減措置をやさしく解説

2026/06/25 更新 ・ 出典は記事末に明記

マイホームを購入したり建てたりするとき、物件そのものの費用のほかに、さまざまな「税金」が諸費用としてかかってきます。「一体どれくらい税金を取られるのだろう…」と不安になるかもしれませんが、安心してください。自分が住むための住宅(マイホーム)であれば、国や自治体から非常に手厚い特例(軽減措置)が用意されており、本来の税額から数十万円〜数百万円単位で負担を抑えられます。2026年現在の最新の減税のしくみと、絶対に必要な手続きをやさしく整理しました。

この記事の結論まとめ

先に要点だけ
  • どんな税金がかかる?:家を買う・建てるときには、主に「不動産取得税(地方税)」「登録免許税(国税)」「印紙税(国税)」の3つ。
  • 軽減措置の恩恵は?:マイホームかつ一定の床面積などの要件を満たせば、税率引き下げや大きな控除枠が適用され、実際の納税額が「0円(非課税)」になるケースも珍しくない。
  • 長期優良住宅ならさらにお得:国の認定を受けた「長期優良住宅」「認定低炭素住宅」などは、登録免許税の税率がさらに優遇される。
  • 最大の注意点:待っているだけでは減税されない。特に不動産取得税は、取得後に自分で都道府県税事務所へ申告・申請を行う必要がある。

住宅取得時にかかる主な税金と軽減措置の全体像

マイホームを取得すると、売買契約の締結から建物の引き渡し、登記までのタイミングでいくつかの税金が課税されます。まずはその種類と、どのような軽減が受けられるのか全体像を把握しましょう。

税金の種類課税される場面(タイミング)軽減措置によるメリット
不動産取得税(地方税)土地や建物を取得(新築・購入)したとき住宅や住宅用地に対して、課税標準(評価額)からの大幅な控除や税額の直接軽減がある
登録免許税(国税)法務局で所有権や抵当権の登記をするとき自己居住用の住宅用家屋であれば、税率が通常より大幅に引き下げられる
印紙税(国税)建設工事請負契約書や売買契約書を作成するとき契約書の記載金額に応じた税額の軽減特例が設けられている

注意点軽減の要件・割合・適用期限は税制改正などによって変更される場合があります。実際の適用にあたっては、各都道府県税事務所や法務局、または税理士・住宅会社などの専門家へ必ずご確認ください。

不動産取得税の軽減措置:マイホームなら大幅減税

不動産取得税とは?

不動産取得税は、売買や新築、贈与などによって土地や建物を取得した際に、一度だけかかる都道府県の税金(地方税)です。通常であれば「固定資産税評価額(購入価格とは異なります)」の3%〜4%が課税されるため、本来ならまとまった金額になりますが、マイホームであれば非常に大きな控除が受けられます。

建物(新築)の軽減要件と控除額

新築住宅(注文住宅や新築分譲一戸建て・マンション)の場合、次の要件を満たすと、建物の評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。

  • 主な要件:床面積が50㎡以上240㎡以下であること(自分が住むための住宅であること)
  • 減税の効果:(建物の固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3% = 税額
  • 建物の評価額が1,200万円以下であれば、不動産取得税(建物分)は「0円」になる

土地(住宅用地)の軽減措置

家を建てるための土地についても、上記の「建物の軽減要件」を満たす家が建つ場合は、計算された税額からさらに「一律4万5,000円」または「土地1㎡あたりの評価額の半額×床面積の2倍(最大200㎡)×3%」のいずれか高い方の金額が直接差し引かれます(税額控除)。この特例により、一般的な広さのマイホームであれば、土地分の不動産取得税も結果的に「0円」や「数万円程度」に収まるケースがほとんどです。

登録免許税の軽減措置:登記にかかる国税を抑える

登録免許税とは?

登録免許税は、購入したマイホームの所有権を自分名義にしたり、住宅ローンを借りる際に銀行の「抵当権(ていとうけん)」を設定したりするために、法務局で登記手続きを行う際にかかる国の税金(国税)です。この税金にも、自己居住用の「住宅用家屋」に特化した大幅な税率引き下げ特例が用意されています。

マイホームで適用される軽減税率一覧

個人が新築または取得した住宅が「床面積50㎡以上」などの要件を満たし、一定期間内に登記を行う場合、税率は次のように引き下げられます。

登記の種類一般の税率マイホームの軽減税率長期優良住宅などの特例税率
所有権の保存登記(新築時の最初の登記)0.4%0.15%0.1%(一戸建て等)
所有権の移転登記(中古物件の購入など)2.0%0.3%(マンションは0.1%等)0.2%(一戸建て等)
抵当権の設定登記(ローンを借りる時)0.4%0.1%0.1%(共通)
💡 長期優良住宅ならさらに優遇

国から「長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の認定を受けた高性能な家の場合、新築時の保存登記の税率が通常0.15%のところ0.1%へ、中古の移転登記なら0.3%のところ0.2%へと、さらに優遇されます。物件の評価額が大きいほど、このわずかな税率の差が数万円〜十数万円の大きな節税メリットとなって返ってきます。

印紙税の軽減措置とその他の税金

住宅を取得する書類(契約書)にも税金がかかります。

印紙税の軽減特例

ハウスメーカーと交わす「工事請負契約書」や、不動産会社と交わす「不動産売買契約書」に貼り付ける契約書印紙(印紙税)。これらにも軽減措置が適用されており、1,000万円超5,000万円以下の契約であれば、通常の半額(1万円など)に引き下げられています。

今後の固定資産税への影響

取得時の税金ではありませんが、家を建てた後に毎年かかる「固定資産税」についても、新築から一定期間(一戸建てなら通常3年間、長期優良住宅なら5年間)、建物の税額が半額に減額される重要な軽減措置が合わせて存在します。

税金の軽減を受けるための申請・手続きの流れ

これらの軽減措置は、自動的に適用されるものと、自分で動かないと損をしてしまうものがあります。正しい申請の流れを押さえましょう。

ステップ1:契約時・登記時(印紙税・登録免許税)

契約書の印紙は購入時に自動で軽減税率が適用されます。また、登録免許税については、住宅の引き渡し時に手続きを代行してくれる「司法書士」が、市役所で『住宅用家屋証明書』という書類を取得し、最初から軽減税率を適用して登記申請を行ってくれるのが一般的です。

ステップ2:取得後 数ヶ月〜半年後(不動産取得税)

家を引き渡されてから数ヶ月すると、都道府県から「不動産取得税の納税通知書」が届きます。何も手続きをしていない状態だと軽減前の高い税額が記載されていることが多いため、同封の案内に従って、期限内に都道府県税事務所の窓口へ「軽減申請書」と必要書類(売買契約書や登記事項証明書など)を提出します。これにより、税額が0円に再計算されたり、払いすぎた分が後から還付(返金)されたりします。

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よくある質問

住宅を買うと不動産取得税は具体的にどれくらいかかりますか?

不動産取得税は住宅や住宅用地に対して非常に強力な軽減措置があるため、一般的な一戸建てやファミリー向けマンションをマイホーム(自己居住用)として取得した場合、要件を満たせば建物分・土地分ともに最終的な納税額が「0円(非課税)」になるケースが非常に多いです。ただし、固定資産税評価額が非常に高い場合や床面積が広すぎる(240㎡超)などの場合は軽減から外れて課税されるため、具体的な目安はハウスメーカーや管轄の都道府県税事務所に試算してもらいましょう。

登録免許税の軽減を受けるために、自分で法務局へ行く必要がありますか?

いいえ、基本的には自分で手続きをする必要はありません。住宅ローンを借りてマイホームを購入する場合、銀行やハウスメーカーが指定する「司法書士」が引き渡しと同時に登記手続きをすべて代行します。その際、司法書士が自動的に軽減要件をチェックし、減税を適用した状態で精算書(諸費用)を計算してくれます。

軽減を受けるのを忘れて、高い税金のまま不動産取得税を払ってしまったらどうなりますか?

万が一、軽減申請を忘れて高い税金のまま支払ってしまった場合でも、取得から5年以内(還付請求の期限)であれば、後から都道府県税事務所に書類を提出して申請することで、払いすぎた税金を口座に一括で返金(還付)してもらうことが可能です。通知書が届いたら放置せず、早めに手続きを行いましょう。

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出典: 総務省・国税庁・各都道府県税事務所の公式案内をもとに一般的な内容を整理(個別の物件への具体的な適用判定、評価額の計算、必要書類の部数等については、必ず管轄の税務署や都道府県税事務所の窓口にご確認ください)