宜野湾市税制の補助金・助成金

● 最終確認 2026/06/25 ・ 出典は各制度に明記

宜野湾市で使える税制優遇に関する国+自治体の制度を整理しました。 該当する制度は 2(うち宜野湾市独自 1件・いま申請できるのは 2件)です。

宜野湾税制
省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
予算上限まで

一定の省エネ改修工事を行った既存住宅について、改修完了の翌年度分の固定資産税(家屋分・床面積120平方メートル相当分まで)の3分の1を1年間減額する制度。窓の断熱改修を必須とし、床・壁・天井等の断熱改修、高効率空調・給湯設備、太陽熱利用システム・太陽光発電設備の設置等が対象。補助金等を差し引いた改修費用が60万円(税込)を超えること等が要件。改修工事完了後3カ月以内に申告が必要。

対象: 平成26年4月1日以前から存在する家屋(自己居住用・床面積40〜240平方メートル、店舗併用は居住部分が1/2以上)減額額は家屋の固定資産税評価額により変動するため具体額は自治体公式(税務課)で要確認
出典:宜野湾市公式
  • 平成26年4月1日以前から存在する家屋(自己居住用・床面積40〜240平方メートル、店舗併用は居住部分が1/2以上)
  • 窓の断熱改修工事が必須。あわせて床・壁・天井等の断熱、高効率空調・給湯設備、太陽熱利用・太陽光発電設備等の設置も対象
  • 補助金等を差し引いた改修費用が60万円(税込)を超えていること
  • 令和13年3月31日までに工事完了。改修完了後3カ月以内に申告書を提出
  • 減額額は家屋の固定資産税評価額により変動するため具体額は自治体公式(税務課)で要確認
区分金額
既存住宅(一般)other
税制
住宅ローン控除
通年

年末ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税等から控除。2030年まで延長。

2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
出典:国の公式
  • 自己居住用・床面積50㎡以上(条件により40㎡)
  • 2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
区分金額
全住宅(取得者)残高0.7%×最大13年
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よくある質問

宜野湾市で税制の補助金は使えますか?

宜野湾市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち宜野湾市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。

宜野湾市の補助金はいつ申請すればいいですか?

多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに宜野湾市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。

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