会津若松 ・ 税制
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除(空き家発生抑制特例)
最大3000万円予算上限まで
被相続人が居住していた家屋・敷地を相続後に譲渡した場合、一定要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を特別控除。市は被相続人居住用家屋等確認書を交付。
対象: 被相続人が居住していた家屋・敷地等を相続により取得し譲渡⚠ 国の税制特例につき適用要件・期限は国税庁・税務署で確認
出典:会津若松市公式 ↗- 被相続人が居住していた家屋・敷地等を相続により取得し譲渡
- 市が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要
- ⚠ 国の税制特例につき適用要件・期限は国税庁・税務署で確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| renovation(相続人) | 3000万円 |
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よくある質問
会津若松市で税制の補助金は使えますか?
会津若松市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち会津若松市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
会津若松市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに会津若松市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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